自賠責保険(共済)への加入の窓口
自賠責保険(共済)は、損害保険会社(組合)の支店等をはじめ、車やバイクの販売店などで取り扱っています。
また、原動機付自転車・125cc を超え250cc 以下のバイク(軽二輪)については、郵便局(簡易郵便局など一部の局を除く)でも手続が出来るほか、一部の保険会社(組合)では、インターネットやコンビニでも手続が出来ます。
手続方法の詳細や必要書類については、契約を希望される保険会社(組合)、もしくは代理店等にご確認下さい。
主な車種・期間の保険料(共済掛金)
60ヶ月 | 48ヶ月 | 36ヶ月 | 24ヶ月 | |
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自家用自動車 | − | − | 23,690円 | 17,650円 |
軽自動車 | − | − | 23,520円 | 17,540円 |
軽二輪 (125ccを超え 250cc以下) |
14,220円 | 12,470円 | 10,710円 | 8,920円 |
原動機付自転車 (125cc以下) |
13,310円 | 11,760円 | 10,170円 | 8,560円 |
※令和5年4月1日以降始期の契約で、離島以外の地域(沖縄県を除く)に適用する保険料(共済掛金)
注意事項
- 自賠責保険(共済)証明書は必ず車やバイクに備え付けておいて下さい。
- 250CC以下のバイクについては、加入した際に受け取る保険(共済)標章(ステッカー)を必ずナンバープレートの左上部に貼り付けて下さい。なお、原動機付自転車にあっては、ナンバープレートの見やすい位置に貼り付けて下さい。
ステッカーの色は保険(共済)期間の満了する年により異なっております。

- 自動車保険(任意保険)のファミリーバイク特約を契約している場合であっても、自賠責保険金(共済金)の支払限度額を超える分しか支払われませんので、必ず自賠責保険(共済)への加入が必要です。
- 原動機付自転車を含むすべての自動車は、自動車損害賠償保障法に基づき、自賠責保険(共済)に入っていなければ運転することはできません。
自賠責保険(共済)に加入せずに運行した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金、免許停止などの処罰・処分の対象になる上、人身事故を起こした場合は、莫大な損害賠償金を自分で負担することになります。