- 自賠責保険(共済)とは
- 加入の方法
- 支払までの流れと請求方法
- 限度額と保障内容
- 支払に疑問・不服がある場合には
- もしも、自賠責保険(共済)に加入していないと
法律により罰せられます
原動機付自転車を含むすべての自動車は、自動車損害賠償保障法に基づき、自賠責保険(共済)に入っていなければ運転することはできません。
自賠責保険(共済)に加入せずに人身事故を起こすと、もともと自賠責保険(共済)から支払われる賠償金がすべて自己負担になります。たとえ任意保険に加入していても、支払われるのは自賠責保険(共済)の補償限度額を超えた金額のみです。
例えば被害者が死亡した場合、自賠責保険(共済)に加入していれば3,000万円を限度額とした保険金(共済金)が支払われ、限度額を超えた金額が任意保険から支払われますが、未加入だった場合はこの3,000万円を自分で賠償しなければいけないのです。
たとえ事故を起こさなくても、自賠責保険(共済)に未加入で運行した場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金、自賠責保険(共済)の証明書を所持していなかっただけでも30万円以下の罰金が科せられます。 また無保険での運転は交通違反となり違反点数6点が付され、即座に免許停止処分となります。
or
50万円以下の罰金


=免許停止処分

※自賠責保険(共済)の証明書を持っていなかった場合でも30万円の罰金に。
事故を起こした場合に国(国土交通省)などから求償されます
加害者が自賠責保険(共済)に加入しておらず、国土交通省が損害賠償責任者(加害者や自動車の所有者など)に代わって被害者に損害のてん補を行った場合、国土交通省は、被害者が本来の損害賠償責任者に対して有する損害賠償請求権を代位取得し、損害賠償責任者に対して求償を行います。
また、被害者が国民健康保険や労働者災害補償保険などの各種社会保険を利用した場合には、国土交通省以外の政府機関からもその損害賠償額を求償されることになります。
損害賠償責任者が弁済しない場合には、国が損害賠償責任者を相手に、損害賠償請求訴訟を裁判所に提訴することになります。
その後、裁判所の判決に従い、損害賠償責任者が所持している自動車、土地や建物、給与等について差し押さえを実施し、裁判時に回収を行うことになります。
国土交通省では無保険車対策を実施しています
国土交通省における無保険車対策
国土交通省では、自賠責保険(共済)未加入の車(いわゆる「無保険車」)の根絶を図るべく、下記のような対策を講じています。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
国土交通省の地方運輸局や支局などの職員が警察当局と協力し、幹線道路などにおいて、当該車両の運転者に対して自賠責保険(共済)証明書の提示を求め、当該車両が無保険車両であった場合には、速やかに自賠責保険(共済)に加入するよう指導を行っています。
無保険車指導員による駅前駐輪場などでの街頭監視活動を実施し、ナンバープレートに自賠責保険(共済)標章(ステッカー)が貼付されていない原動機付自転車や軽二輪車などの車両を発見した場合には、当該車両が無保険車両の可能性があるため、ハンドルなどにその旨を記載した通知書を付け、自賠責保険(共済)の加入状況について確認させるなどの注意喚起を実施しています。
自賠責保険(共済)期間終了後、概ね6ヶ月を過ぎても自賠責保険(共済)の再契約の確認ができない場合には、当該車両が無保険車両の可能性があるため、契約を締結していた契約者に対して、その旨の通知書(ハガキ)を発送し、保険期間切れなどについて確認させるなどの注意喚起を実施しています。
また、監視活動により自賠責保険(共済)の契約が確認できない車両の所有者に対して警告書(ハガキ)を発送し、通知書と同様に注意喚起を実施しています。

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