制度改正の
背景・課題

令和4年
自動車損害賠償保障法(自賠法)の
改正に至った
背景・課題

自賠責保険料・共済掛金は、交通事故の当事者だけでなく、重い障害が残ってしまった方や、
その家族・遺族の方々の支援と、事故防止のために使われています。
被害者支援や事故防止の持続的な財源とするために、
令和5年4月から自賠責保険料・共済掛金に含まれる賦課金(※)を拡充いたしました。
皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
※賦課金…ある事業を行うことを目的に納付いただくお金のこと

被害者支援、事故防止対策の
財源となっている「積立金」の課題

自動車事故の被害者の数は年々減少しているものの、積立金からの支援が必要な方の数は減っておらず、これまでの制度のままでは積立金が10年程度で枯渇する可能性が高まっていました。

【交通事故死亡者数、重度後遺障害者数、及び介護料受給資格者数の推移(参考)】
  • ※交通事故死亡者数(24時間以内)は暦年
  • ※介護料受給資格者数は独立行政法人自動車事故対策機構(ナスバ)による介護料受給資格認定を受けている人数(年度末時点)
  • ※重度後遺障害者数は、後遺障害等級表(自動車損害賠償保障法施行令)の別表第一に該当する介護を要する後遺障害等級の認定を受けた自賠責保険・共済の支払い件数

被害者支援・
事故防止のため
を設置

自賠責保険料・
共済掛金の一部に
含まれる賦課金の使途を
拡大

新たな賦課金の額は、年間1台あたり平均で約125円として、これにより、被害者支援や事故防止対策を安定的かつ継続的に実施する仕組みへの転換を図ります。

【財源と使途の関係イメージ(金額は自家用乗用自動車(1年契約)の場合)】
令和5年4月より年間1台あたり125円で新設されます。(※新設される賦課金の金額は、自家用乗用車(普通車、軽自動車)の場合の金額となります。)同時に、事故が減少傾向にあることから保険料が1,314円減額されます。

賦課金は現在、おもに自賠責保険・共済に加入していない無保険(共済)車による事故や、ひき逃げの被害者の死亡・ケガの補償に充てられています。
令和5年4月より新たな賦課金の使途として、上記に加え、被害者の介護やリハビリの支援の被害者支援の充実、先進的で安全な自動車の導入支援などの事故防止対策の推進に活用されます。
具体的な金額はそれぞれ以下のとおりです。

【主な車種ごとのひき逃げ・無保険車による事故の救済に充てる賦課金額】
(1年契約の場合)
車種 令和4年度 令和5年度 差額
タクシー
(東京等)
166円 37円 ▲129円
バス
(営業用)
63円 14円 ▲49円
トラック
(営業用・
2t超)
46円 11円 ▲35円
自家用
乗用車
16円 4円 ▲12円
軽自動車
(検査対象)
16円 4円 ▲12円
原動機付
自転車
6円 2円 ▲4円
【主な車種ごとの被害者支援・事故防止対策に充てる賦課金額】
(1年契約の場合)
営業用のバス、
タクシー、トラック等
年間150円/台
自家用乗用車、
軽自動車等
年間125円/台
原動機付自転車等 年間100円/台
【主な車種ごとの自賠責保険料・共済掛金】
(1年契約の場合)
車種 令和4年度 令和5年度 差額
タクシー
(東京等)
93,120円 78,100円 ▲15,020円
バス
(営業用)
37,830円 31,920円 ▲5,910円
トラック
(営業用・
2t超)
28,380円 24,100円 ▲4,280円
自家用
乗用車
12,700円 11,500円 ▲1,200円
軽自動車
(検査対象)
12,550円 11,440円 ▲1,110円
原動機付
自転車
7,070円 6,910円 ▲160円

なぜ賦課金の新設が必要なのか

被害者支援・事故防止対策は、自賠責保険料・共済掛金を原資とした運用益を活用した積立金を特別会計で管理し、対策を実施してきました。
しかしながら、低金利により、積立金から生じる運用益は減少し、毎年度の被害者支援・事故防止対策の事業費に充てるため、継続的に積立金の取崩しが発生しており、このままでは早ければ10年以内に枯渇する可能性があります。
過去に実施した特別会計から一般会計の繰入金の残高もありますが、一般会計の財政事情は厳しく、まとまった額の一般会計から特別会計への繰戻しを期待することは困難な状況です。

長期的な支援の継続や充実、施設の維持のために、新たな対策が必要です。

しかし、被害者、そしてその家族や遺族は日々、新たに発生し続け、今後も長期に渡っての支援が必要とされております。
長期的な被害者等への支援の継続や充実、事故を未然に防ぐための取組みを推進するために、新たな対策が必要です。