自賠制度の
役割と財源

自賠制度の
4つの役割と財源

1自賠責保険・共済

事故被害者の人身被害に対する金銭的な損害を、保険会社・共済組合が保険金・共済金として補填します。自賠責保険・共済の保険料の積立金から支払われます。なお、損失も利益も出さないよう収支を調整する「ノーロス・ノープロフィットの原則」に従い、保険料は毎年検証が行われ、必要に応じて改正されます。

2保障事業

自賠責保険・共済の対象とならない、ひき逃げや無保険車による事故に遭われた被害者に対し、法定限度額の範囲内で、政府(国土交通省)がその損害額を支払う事業です。
自賠責保険料・共済掛金に含まれる賦課金(※)(令和5年4月以降は自家用車1台あたり年間4円)の中から支払われています。
※賦課金…ある事業を行うことを目的に納付いただくお金のこと

3被害者支援

全国12ヶ所に設置・運営されている療護施設における治療、リハビリ支援、在宅ケアを受けている被害者への介護料の支給、交通遺児の支援等を行っております。令和5年4月より新たに設置した賦課金(自家用車1台あたり年間125円)と、積立金、一般会計からの繰戻しを合わせた歳入によって行われます。

4事故防止対策

先進安全自動車(ASV)の導入促進や、ICT技術の導入によるトラック輸送等の運行管理の高度化、安全な自動車の選択と安全技術の開発を促す自動車アセスメント、バス・トラック・タクシー等の運転者の適性診断等の事故防止対策を行っています。令和5年4月より新たに設置した賦課金(自家用車1台あたり年間125円)と、積立金、一般会計からの繰戻しを合わせた歳入によって行われます。

新しい賦課金の設置

被害者支援対策と事故防止対策の充実を目的として、令和5年4月加入分より新しい賦課金を導入しました。賦課金の金額は、1年間あたり、自家用車が125円、営業用のバス、トラック、タクシーが150円、オートバイ、緊急車両などが100円となっています。

自賠制度の財源と推移