バスターミナルは、自動車ターミナル法において以下のとおり規定されています。
乗合バスの旅客の乗降のため、乗合バス車両を同時に2両以上停留させることを目的とした施設で、道路の路面や駅前広場など一般交通の用に供する場所以外の場所に同停留施設を持つものをいう。(自動車ターミナル法第2条第4項、第6項)
本法律に該当しないバスの停留施設が、通称で「△△バスターミナル」などと呼ばれることがあります。
・バスターミナルの種類
バスターミナルには、複数のバス会社が乗り入れる「一般バスターミナル」と、バス会社が自社用に設置した「専用バスターミナル」があります。
「一般バスターミナル」
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「専用バスターミナル」
一般乗合旅客自動車運送事業者が当該事業の用に供することを目的として設けたバスターミナル