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タクシー「サービス向上」「安心利用」推進法が施行されました!

  平成26年1月27日付けで、特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成25年法律第83号)が施行されました。
  また、同法の施行に伴い、関係政令、省令、告示、通達についても合わせて施行されましたので、お知らせ致します。
  詳細については、以下の資料を御覧下さい。

  ○法律改正  概要
特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律
改正文 新旧
 
 ○政令改正  概要
特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
改正文 新旧
 
 ○省令改正  概要
   ・特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令
    改正文 様式[1] 様式[2] 様式[3] 様式[4] 様式[5] 新旧
 
 ○告示改正・制定  概要
   ・特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する基本方針の一部を改正する告示
    改正文 新旧
 
   ・特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規程
    制定文
 
   ・タクシー業務適正化特別措置施行規程  
    制定文
 
   ・道路運送法第四十三条の二第一項に基づき運輸監理部及び運輸支局の管轄区域を勘案して国土交通大臣が定める区域を定める告示
    制定文
 
   ・道路運送法施行規則第四条第八項第三号に基づき国土交通大臣が定める区分を定める告示
    制定文
 
 ○通達改正・制定
       ・特定地域の指定等について
         制定文
  
   ・準特定地域の指定等について  
    制定文
 
   ・特定地域計画の認可基準について
    制定文
 
   ・事業者計画の認可基準について
    制定文
 
   ・活性化事業計画の認定要領について
    制定文
 
   ・準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化の推進のために監督上必要となる措置等の実施について
    制定文
 
   ・公定幅運賃の範囲の指定方法等について
    制定文
 
   ・特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第16条の4第3項に基づく運賃の変更命令について
    制定文
 
   ・「一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金に関する制度について」の一部改正について
    改正文
 
   ・特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法に基づく営業方法の制限に関する取扱いについて
    制定文
 
   ・特定地域及び準特定地域の協議会に関する国土交通省としての考え方について
     制定文
 
   ・「一般乗用旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」の一部改正について
    改正文

   ・「登録運転者等に対する行政処分等の基準について」の一部改正について 
    改正文
 



お問い合わせ先

国土交通省自動車局旅客課
電話 :03-5253-8111(内線41-242)
直通 :03-5253-8569
ファックス :03-5253-1636

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