
| 令和2年度第三次補正予算、令和3年度予算補助事業 Q&A | ||
| ※お知りになりたい項目を効率的に調べるため、ブラウザの検索機能をご活用ください。 「タクシー キャッシュレス」等単語で検索いただくと、効率的に該当する質問にアクセスできます。 |
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| 〇事業全般 | ||
| No | 問 | 回 答 |
| 1 | 補助対象経費の上限はありますか。 | 一部に上限額を設けています。詳しくは運用方針をご覧ください。更に、予算の範囲内で補助金を交付することとしており、要望額については、調整される場合があります。 |
| 2 | 上限は、事業者ごとの上限額か、それとも1両あたりの上限額か。 | 事業者毎の上限です。 |
| 3 | 事業が複数年度にまたがる場合も、申請することは可能ですか。 | 令和2年度第三次補正予算にかかる補助事業の場合は令和2年12月15日から(実証運行にかかるものは内示見込の5月以降から)令和4年3月31日までを事業期間として要望を提出してください。 令和3年度予算にかかる補助事業の場合は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までを事業期間として要望を提出してください。 なお、実際の実施予定期間や要望の内容により、どの年度の予算で支援させていただくかは、国土交通省にて審査の上決定するため、結果がご要望によらない結果となる場合もありますのでご承知おきください。 |
| 4 | 国からの補助とは別に都道府県等の地方自治体からの補助金等を受けることは可能ですか。 | 可能です。ただし、当該補助金が対象・目的を同一とする他の国庫補助金の場合は、その補助金を同時に受けることはできません。 (該当する補助金等不明な点は、個別にお問い合わせください。) |
| 5 | 本件の補助金に加えて、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金も自治体から受け取ることは可能ですか。 |
併給を受けることは可能です。ただし、受給額が補助対象経費のうち、国交省の補助額と重複した場合、重複した額は交付額から減額されますので、ご注意ください。 |
| 6 | 本件の補助金に加えて、雇用調整助成金、持続化給付金を受け取ることは可能ですか。 | 併給を受けることは可能です(国庫補助金ではあるが、雇用調整助成金は従業員の雇用維持を、持続化給付金は事業の継続を目的としており、本事業と目的が違うため。)。 ただし、受給額が補助対象経費のうち、国交省の補助額と重複した場合、重複した額は交付額から除外されますので、ご注意ください。 |
| 7 | 交付申請、完了実績報告時の提出書類・部数・留意事項を明示頂きたい。 | HP等でご案内予定です。 |
| 8 | 自動車ターミナル法によるバスターミナルは、調査票がないので対象にならないということでしょうか。 | 自動車ターミナル法によるバスターミナル事業者は、乗合バス用の調査票をご活用の上、該当する箇所に要望を記入いただき提出ください。 |
| 9 | 要望調査の対象事業者として「タクシー事業者」には個人タクシー事業者も含まれますか。 | 含まれます。 |
| 10 | 自家用有償旅客運送者も要望調査を提出することは可能ですか。 | 可能です。乗合バス事業に準じる形態の場合は乗合バスの様式で、タクシー事業に準じる形態の場合はタクシーの様式で要望を提出してください。 |
| 11 | 過去に交付決定を受けている場合、同じ事業で今回の要望調査に要望を出すことは可能ですか。 | 対象外とはしませんが、未交付のものが優先される場合があります。また、令和2年度第二次補正予算に係る補助事業で交付決定を受けている事業者でも今回要望を提出することは可能ですが、令和2年度第二次補正予算に係る補助事業で交付決定を受けている対象経費は今回の補助対象にはなりません。 |
| 12 | どの時点から着手したものが補助対象となるか。 | 令和2年度第三次補正予算による補助事業については、令和2年12月15日時点から着手されたものを補助対象とします(実証運行については、内示によって内容が認定された後に運行されるものが対象となります。)。 着手時期は請求書、領収書の日付で判断します。始期より前に契約されたものは、支払いが始期以降であっても補助対象とはなりません。 令和3年度予算による補助事業は、交付決定後に着手されるものが補助対象となります。交付決定前に契約されたものは、支払いが交付決定後であっても補助対象とはなりません。 また、令和3年7月以降導入されるものについては、要望に関わらず、令和3年度予算による補助事業に割り当てさせていただく場合がありますので、着手時期によって補助の対象にならない場合もあり得ます。詳しくは、各地方運輸局等にご相談ください。 |
| 〇スケジュール | ||
| No | 問 | 回 答 |
| 1 | 要望調査期限から交付決定までの所要期間は。 | 要望調査〆切(令和3年2月末)から交付決定迄の所要期間はおおよそ3ヶ月程度(令和3年5月中)を予定しています。 |
| 2 | 交付が決定するまでの間、事業を進めることは可能ですか。 | 感染症拡大対策については、令和2年12月15日以降事業着手・契約した経費であれば、交付決定前の着手でも対象となります。始期より前に契約されたものは、支払いが始期以降であっても補助対象とはなりません。 上記以外のもの(車両導入、訪日外国人受入環境整備を目的とした設備導入)は、交付決定後に着手されるものが補助対象となります。交付決定前に着手・契約されたものは補助金の交付ができませんので、ご注意ください。 |
| 3 | 完了実績報告書の提出は、いつまでにすればよろしいですか。 | 要綱上、完了実績報告書の提出については、補助事業の完了後、1ヶ月を経過した日または補助事業完了年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までとしていますが、可能な限り速やかに事業を進めていただき、3月上旬までに事業完了、3月10日までを目標として事業完了報告書を提出してください。 |
| 4 | 繰り越して事業を実施することは可能ですか。 | 令和2年度第三次補正予算にかかる補助事業の場合は令和2年12月15日から(実証運行にかかるものは内示見込の5月以降から)令和4年3月31日までを事業期間として要望を提出してください。 令和3年度予算にかかる補助事業の場合は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までを事業期間として要望を提出してください。 なお、実際の実施予定期間や要望の内容により、どの年度の予算で支援させていただくかは、国土交通省にて審査の上決定するため、結果がご要望によらない結果となる場合もありますのでご承知おきください。 |
| 〇車両関係について | ||
| No | 問 | 回 答 |
| 1 | 要望できる車両数に上限はありますか。 | 特に要望できる車両数に制限は設けていません。ただしUDタクシーについては、非常に多数のご要望をいただいていたことから、これまで何台ご要望いただいていても、内示額は1~3台分程度になる予定です。身障者等移動に制約がある方々に確実に移動サービスを提供するというUDタクシー導入支援の目的によれば、ユニバーサルドライバー研修受講済みドライバー数をより多く確保し、UDタクシー実車研修が定期的に行われている事業者を、導入空白地域がなくなるよう広く普及促進を進めるという観点からは、新規導入を優先せざるを得ないと思われます。こちらを参考に要望台数をご検討ください。 |
| 2 | 納車が令和2年12月15日以降になるものは、令和2年度第三次補正予算による補助事業の対象になりますか。 | 補助金事業の着手は購入の申し込み(契約)を指します。契約が令和2年12月15日以前に行われていた場合は、納車や購入代金の支払いが令和2年12月15日以降であったとしても、令和2年度第三次補正予算による補助事業の対象にはならず、要望提出もできませんので、ご注意ください。 |
| 3 | 観光振興事業を活用してインバウンド対応型バス(リフト付バス)を導入する場合、そのバスは告示区間のみを走行しなければいけませんか。 | 観光振興事業で導入された車両の使用について要綱上の規程はありませんので、他の特定観光地等に訪日外国人旅行者を移動させるための使用も可能です。使用の割合については、本補助事業の主旨(訪日外国人旅行者により地域を周遊いただく)と、事業者の実状を勘案の上ご判断いただければ結構です。 |
| 4 | UDタクシー導入補助の要件となっている「ユニバーサルドライバー研修」について、他の専門性の高い研修を受講していた場合又は専門の資格を保有している場合は研修受講とみなすことはできないでしょうか。 | 「ユニバーサルデザインタクシーによる運送の適切な実施について」(H30.11.8付)には研修の要件として以下は記されています。 (1)研修内容には、従業者の意識の啓発に資するよう、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法理第65号)及び同法第6条に規定する障害を理由とする差別の解消に関する基本方針への理解に関するものを含めること。 (2)UDタクシーの設備の操作を行う運転者に対する研修及び運転者への教育担当者に係る研修は、実車を用いた説明及び実習を含めること。 上記を満たす研修としては、福祉タクシー乗務員研修、介護福祉士や訪問介護員の資格取得の際受講する内容などが挙げられますが、補助の要件としては、(2)の実車研修の受講も必要となりますのでご留意ください。 |
| 5 | UDタクシーの補助を受ける場合、補助車両1台につきユニバーサルドライバー研修を受講した運転手を2名以上配置することが要件となっていますが、今回補助を受ける車両のみに配置すればよいですか。 | 過去に補助を受けてUDタクシーを導入している場合、当該車両にもユニバーサルドライバー研修を受講した運転手を配置することが必要です。車両1台あたりの配置運転手については、一覧表を提出していただく必要があります。なお、令和元年度から配置運転者数が1台あたり3名から1台あたり2名に緩和されています。 平成30年以前に補助を受けた車両についても1台あたり2名配置されていれば可とします。 (新型コロナウイルス対応に関する暫定措置) 新型コロナウイルスの感染防止の観点から、研修の開催が中止されるなどにより、交付申請時までに要件を充足することが困難な場合は、当初の計画(研修受講の上配置する予定だった運転手名)と研修受講が困難な理由を明らかにした上で、令和4年3月31日までに要件を満たす旨を制約する書面を提出することで、交付申請を可能とします。 |
| 6 | UDタクシーの補助を受ける場合、通達「ユニバーサルデザインタクシーによる運送の適切な実施」(H30.11.8付)に基づく研修(実車を用いた研修)を年2回以上実施していることが要件となっていますが、年とはいつからいつまでのことをいうのですか。 | 今回の要望調査においては、「令和2年4月1日から、令和3年3月31日まで」を指します。ただし、運用方針にあるとおり、条件は交付申請時までに充足する必要があります。(交付申請期限については、各地方運輸局が指定します。) 交付申請時には実施済み、又は実施計画を書面で報告いただく必要があります。 (新型コロナウイルス対応に関する暫定措置) 新型コロナウイルスの感染防止の観点から、交付申請時までに要件を充足することが困難な場合は当初の計画とその計画遂行が困難な理由を明らかにした上で、令和4年3月31日までに要件を満たすことが可能な計画を提出することで、交付申請を可能とします。 |
| 7 | 個人タクシー事業者がUDタクシーの導入を計画している場合、要件はどうなるか。 | 運転者は1名ですので、当該運転者がユニバーサルドライバー研修を受講又はや福祉タクシー乗務員研修、介護福祉士や訪問介護員の資格取得の際の講習の受講していること。 また社内設備の操作に習熟するための研修を年2回受講していることを証明していただければと思います。 (実車講習が年2回受講できな場合は、相当の理由を提示していただればと思います。) |
| 8 | 車両導入の要件となっているキャッシュレス機器の導入、Wi-Fi機器の導入については、他の国庫金補助事業での導入、クレジット決済事業者からの無償提供、代替前の車両からの載せ替えなどによるものも認めてもらえますか。 | 機能が導入されれば、導入の形態は問いません。 |
| 9 | 補助事業要望調査票(タクシー関係)の「2.貴社の取組み内容について」、「インバウンド関係」に「空港送迎サービスの導入有無」という項目がありますが、この「空港送迎サービス」とは何を指しますか。 | 本設問は、ジャンボタクシーやインバウンド対応型タクシー(UDタクシー)車両を使用する需要があるかを尋ねる主旨で設けたものです。 空港送迎サービスは、大きな荷物を抱えた訪日外国人旅行者が、到着先空港にてタクシーの空車を待ったり、探したりせずに目的地に移動するための事前予約、迎車、運送が行えるサービスを想定しており、「訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金交付要領」で示す、インバウンド対応の多様化に取り組んでいるもの、すなわち、多言語案内・翻訳用タブレット端末等の外国人とコミュニケーションをとるための設備を車両に備えるとともに、運転手が一定の接遇マナーを備え、当該車両が待機する空港やターミナル駅等において専用乗り場を設置しているものが望ましいと考えています。 |
| 10 | T-21「防菌シート・防護板」とT-23「防護壁設置車両」の違いは何ですか。 | T-21「防菌シート・防護板」は取り外しのできる簡易的なビニールシート等を、T-23「防護壁設置車両」は簡易に取り外すことのできない隔壁が運転席・助手席と後部座席の間に設けられているものを想定しています。 |
| 11 | 地域公共交通確保維持改善事業 (バリアフリー化設備等整備)によってバリアフリー車両を導入する場合、都道府県等協議会で議論の上生活交通確保維持改善計画を策定し、交付申請書に添付する必要がありますが、同協議会の開催を書面にて行うことは可能ですか。 | 車両、施設のバリアフリー化は地方自治体の基本方針に則った対応が必要であることから、協議会において十分な議論を経ることは当然です。よってその開催方法は、原則として、関係者全員の出席による対面方式がのぞましいところです。ただし、協議事項のうち軽微な事項(基本方針によって導入目標年次、導入目標数が定められており、その進捗を報告する場合等)としてあらかじめ定められている場合などはこの限りではありません。 (新型コロナウイルス対応に関する暫定措置) 新型コロナウイルスの感染防止の観点から、交付申請時までに対面による協議会開催が困難である場合は、同協議会の開催を書面(メール等の方法も含む)にて行うことを可能とします。 |
| 〇訪日外国人旅行者受入環境整備関係 | ||
| 無料公衆無線LAN環境の整備 | ||
| No | 問 | 回 答 |
| 1 | 無料公衆無線LAN機器の認証画面において広告を掲載することは可能ですか。 | 設備の維持管理費程度の収支であり、広告の募集・選定を公平中立に実施し、公序良俗に反しない内容の場合可能です。ただし、広告の作成費用は補助対象経費から除きます。 |
| 2 | 共通シンボルマークJapan.Free.Wi-Fiの掲出はいつまでに実施する必要があるか。 | 完了実績報告の提出までに掲出し、掲出された写真を提出いただくこととなります。 |
| 3 | 可搬式無料交通無線LAN機器を導入する場合も補助対象となるか。 | 交付要綱に定める補助対象事業者が当該機器を購入し、当該機器の所有権が販売者から補助対象事業者に移転される場合は補助対象になります。機器をレンタルし、利用料を支払う場合は対象となりません。 |
| 4 | ポケットWI-FIは対象になるか。 | ビスや金具を用いて車内に固定し、ドライバー等が容易に取り外せない状態にするものは対象になります。(固定に用いた部材、工賃も補助対象になります。)また、ポケットWiーFiを導入する場合でも、「Japan.Free Wi-Fi」の登録、シンボルマークの掲出は必要になります。 |
| 5 | 既存の車両でWi-Fi機器未設置のものに搭載するための導入は認められますか。 | 可能です。 |
| 6 | リース事業者は補助対象として認められますか。 | 補助対象事業者が自ら使用する目的で導入するものが対象となるため、リース事業者は対象になりません。 |
| 多言語対応 | ||
| No | 問 | 回 答 |
| 1 | 案内標識の多言語化とは具体的にはどのようなものが対象になりますか。 |
案内標識とは、誘導サイン類(施設内の方向を指示するのに必要なサイン)、位置サイン類(施設等の位置を告知するのに必要なサイン)、案内サイン類(乗降条件や位置関係等を案内するのに必要なサインで路線図、時刻表、構内図、所要時間案内標、運賃表、のりば案内標を含む。)、規制サイン類(利用者の行動を規制するのに必要なサイン)を多言語表記するものを指します。 |
| 2 | 多言語・翻訳用タブレットにインストールする多言語翻訳アプリに指定はありますか。 |
指定はございませんが、「Voicetra」の活用を推奨します。 |
| 3 | 翻訳アプリの導入・維持経費は補助対象となりますか。 | 翻訳アプリの初期導入費用については補助対象となりますが、月額利用料と言った維持経費は補助対象となりません。なお、翻訳アプリについては、情報通信開発機構が提供する 「Voicetra」アプリが無料で利用できますのでこちらの活用についてご検討ください。 |
| 4 | 現在デジタルサイネージを有しているが、発信するコンテンツを新たに作成しようと考えている。コンテンツ作成費用のみを計上することは可能ですか。 | コンテンツ作成そのものは、効果促進事業であるため、単独での要望はできません。別途基幹事業を実施し、その効果促進事業として、コンテンツ作成をする場合は、補助対象となります。 |
| 5 | デジタルサイネージにおいて、広告を掲載した場合、補助対象となりますか。 | 広告掲載による収益は、施設の維持管理費程度にとどめる必要があります。なお、この場合でも、広告掲載を主目的とするものについては、補助対象外となります。 |
| 6 | 観光、交通、災害情報のホームページ多言語化にあわせ、他の情報(予約サイトや広告等)も多言語化する場合、補助対象となりますか。 | 補助対象となりません。観光、交通、災害情報のホームページ多言語化のみ補助対象となります。 |
| 7 | 翻訳機器のリース事業者は補助対象として認められますか。 | 補助対象事業者が自ら使用する目的で導入するものが対象となるため、リース事業者は対象になりません。 |
| キャッシュレス決済環境の整備 | ||
| No | 問 | 回 答 |
| 1 | 対象となるキャッシュレス決済手段とはどういったものですか。 | クレジットカードや電子マネー、QRコード決済等が対象となります。また、1つの端末で複数の決済手段が使える場合も対象となります。ただし訪日外国人旅行者の利用が見込まれないキャッシュレス決済手段のみを整備する場合にあっては対象となりません。 |
| 2 | 既にクレジットカード決済に対応している車両に対し、新たにQRコード決済に対応するためにタブレット端末を導入することは可能でしょうか。 | 可能です。補助の活用も可能ですが、「観光振興事業」を活用される場合、多言語案内・翻訳用タブレットとして導入された場合でも、補助率は1/3になります。 |
| 3 | キャッシュレス決済について車両に取り付けられた場合を対象にしているが、乗車券売り場などの扱いは?(空港リムジン系統では乗車券を窓口、券売機で購入するケースが多い) |
窓口、券売機にキャッシュレス機能を導入済みで、多言語対応、Wi-Fi設備導入をされる場合は、「観光振興事業」、「インバウンド事業」のどちらでも申請が可能です。 |
| 4 | 既存の車両でキャッシュレス機器未設置のものに搭載するための導入は認められますか。 | 可能です。 |
| 5 | キャッシュレス機器のリース事業者は補助対象として認められますか。 | 補助対象事業者が自ら使用する目的で導入するものが対象となるため、リース事業者は対象になりません。 |
| 6 | 交付申請期限後、今年度中に発売される機器は補助対象とならないか。 | 補助事業期間内に発売されることが確実で、交付申請時に見積もり書等が用意でき、機器及び補助対象経費が確認できるものであれば、申請いただいて構いません。 |
| 7 | タクシーメーターはキャッシュレス機器に含まれますか。 | タクシーメーターによって算出された運賃、料金がそのまま決済情報として用いられる等一体としてキャッシュレス機器を構成していると認められる場合は要望いただいて構いませんが、審査により認められない場合もあります。 |
| トイレの洋式化 | ||
| No | 問 | 回 答 |
| 1 | 設計のみは補助対象となりますか。 | 設計から施工までが必要です。 |
| 2 | 和式から洋式に交換する際、温水洗浄便座の設置は可能でしょうか。 | 可能です。基本整備項目である洋式化を行う場合には、その他の既存洋式トイレへの機能追加も可能です。 |
| 3 | 暖房便座が設置された洋式トイレに温水洗浄便座のみ設置したいが補助対象事業となりますか。 | 基本整備項目があれば対象となりますが、温水洗浄便座のみの設置は対象外です。 |
| 4 | 既存建物の一部を改修(躯体工事)してトイレを設置する場合、便器設置費用や内装部分等については補助対象となりますか。 | 補助対象事業部分を切り出しての申請は可能です。 |
| 5 | 基本整備項目である「和式便器の洋式化」を実施する場合、別の洋式便器に暖房便座のみを取り付けることは、補助対象となりますか。 | 補助対象となります。 |
| 非常用電源装置等の整備 | ||
| No | 問 | 回 答 |
| 1 | 「災害等」はどの程度のものをいいいますか。 | 多数の訪日外国人旅行者が、暴風、豪雨、地震等に起因する公共交通機関の大きな乱れ等により影響を受け又は、影響を受けるおそれが生じた場合であって、旅行者への継続的な情報提供の必要性が高まる場合を示します。 |
| 2 | 携帯電話等の情報端末への充電について、同時に何台程度の充電ができるようにする必要がありますか。 | 情報端末を同時に10台以上充電できる環境の整備をしてください。 |
| 3 | 非常用電源設備のみの応募も可能でしょうか。 | 情報端末への電源供給機器がすでに整備されており、災害等の発生時に複数の携帯電話等の情報端末を充電することが可能な場合、補助対象となります。 |
| 4 | 情報端末への電源供給機器のみの応募も可能でしょうか。 | 災害等の発生時に、必要な案内業務や携帯電話の充電等が可能な非常用電源が既に整備されている場合、補助対象となります。 |
| 5 | 情報端末への電源供給機器については、充電用のコンセントの設置をすることで問題ないか。 | コンセントだけでは要件を満たしているとは言えません。 災害時に旅行者が充電器を持っているとは限らないことから、充電器(充電ケーブル)まで整備することが必要となります。 |
| 6 | 非常用電源設備と情報端末への電源供給機器を合わせて申請することも可能でしょうか。 | 可能です。 |
| 7 | 非常用電源設備、情報端末への電源供給機器について、平時における使用を前提に整備を行ってもよろしいでしょうか。 | 災害等の発生時に迅速かつ確実に機器を使用できる必要があります。よって、機器が確実に使用できる状態を維持することを目的とした平時の使用を前提とする整備については補助対象となります。 |
| 8 | 携帯電話等の情報端末の充電を有料で行うことは可能なのでしょうか。 | 有料で提供するものについては、補助対象外となります。 |
| 9 | 太陽光発電や手動の電源供給機器は補助対象となるのでしょうか。 | 災害等の発生時に、必要な案内業務や携帯電話等の情報端末を充電するために、安定した電力供給ができる環境を整えること必要があることから、電源供給が不安定な機器は補助対象外となります。 |
| 10 | ガソリン携行缶等燃料を保管・運搬するための容器はその他の非常用電源装置等の整備に附随する機器に含まれるのでしょうか。 | 補助対象となります。 |
| 11 | 非常用電源装置の燃料については、補助対象となるのでしょうか。 | 燃料については、ランニングコストに該当するため補助対象外となります。 |
| 12 | 非常用電源装置について、使い捨ての電池式のものも補助対象となるのでしょうか。 | 燃料と同様の考えになりますので、補助対象外となります。 |
| 13 | 非常用電源装置と情報端末への電源供給機器が一体型になったものは補助対象となるでしょうか。 | 補助対象となります。 非常用電源装置として申請してください。 |
| 14 | 非常用電源装置は、案内所をどの程度営業するための容量が必要なのでしょうか。 | 最低限、通常営業時間内は案内を継続するための容量が必要となります。 |
| 15 | 非常用電源装置や電源供給機器の老朽化に伴う補修や買い替えは、補助対象となるのでしょうか。 | 設備の故障、老朽化に対応するための修理修繕、代替更新に要する経費は、補助対象外です。ただし、機能の明確な向上を伴う修理修繕、代替更新については補助対象となります。 |
| 16 | 非常用電源装置、電源供給機器のリース事業者は補助対象として認められますか。 | 補助対象事業者が自ら使用する目的で導入するものが対象となるため、リース事業者は対象になりません。 |
| その他 | ||
| No | 問 | 回 答 |
| 1 | ITシステムの高度化について、タクシー配車システムを新たに導入するものは対象となるか | ITシステム導入の対象はシステム開発・導入・機能向上に伴う改修、データ化としており、補助事業者自らがシステム開発を行うにかかる経費を対象としています。既存のシステムを利用するための利用料等費用は対象になりません。 |
| 2 | レンタカーの外国人ドライバー支援に要する経費について、ドライブ支援アプリ開発費用が対象になるようだが、これにはカーナビも含まれるか。 | カーナビは対象になりません。 |
| 3 | 事業者協会が主催する英語接遇研修を外部委託する場合の費用も補助対象となるか | 協会が主催する英語接遇研修を外部委託するものについては補助対象になります(事業者が従業員が個人で受講する英会話教室の受講料を補助する場合は対象になりません。)。 また、外部委託を年度契約等で交付決定前に契約していた場合は、対象になりません。 |
| 〇感染症対策について | ||
| 設備導入関係(共通) | ||
| No | 問 | 回 答 |
| 1 | どのようなものが対象になるか | 防菌シート(運転者と利用者、利用者と利用者の飛沫感染を防ぐため設置されるビニールシート等)、車内の光触媒等による抗菌加工(空車時に紫外線を用いて車内除菌するものも含む)、車両の座席の一部に使用制限をかけるための部材等令和2年度第二次補正予算で対象となったもののほか、高機能フィルターを用いた空気清浄機、空気清浄モニター、低濃度オゾン発生装置等が対象となります。 具体的には要望の内容を確認の上適否を判断するため、感染症対策として直接効果のあるものについてはご要望いただいて構いません。 |
| 2 | 高機能フィルターを用いた空気清浄機、空気清浄モニター、低濃度オゾン発生装置等機器について、具体的な機器の指定、性能の評価などは行われるか。 | 要望は広く受けつけたいと思いますが、機器については新型コロナウイルス感染拡大防止を目的としていることから、ウイルス除去について効果があることを証する大学研究機関等第三者機関の証明書が添付されているものを優先的に認定したいと思います。 |
| 3 | 実際にはまだ販売されていない機器でも要望として提出して良いか。 | 見積書かメーカーの参考価格でも良いので、補助対象経費を見積もることが可能であれば要望していただいて構いません。 ただし、実際に機器が販売された際、価格が見積額よりも高額となった場合でも補助金交付額の内示額は変わりません。 |
| 4 | 要望提出のための要件は | 要望は広く提出いただいて構いません。一方、調査票にある質問項目についてご回答いただいたものについて内容を確認の上、積極的に取り組んでいると認められるものについては優先的に支援させていただく予定です。 〇公共交通のデジタル化・システム化への取組み (AI・ICTを活用したデジタル技術の活用について) 〇感染症対策への取組み (業種別ガイドラインに即した取組み、新技術の活用、その他独自の取組みについて) 〇事業活性化・継続に資する新たな取組み (利用者利便の増進、観光需要の取込み等について) 〇地方自治体との連携に関する取組み (地域と連携した利用促進、地方自治体からの支援等について) 〇その他の取組み |
| 5 | 設備等について、数量に上限はあるか。 | 特に要望できる数に制限は設けていません。ですが、予算の範囲内で補助金を交付することとしており、補助金交付内示額が要望額を下回る場合もあります。 |
| 6 | 国から内示された数量が、要望を下回った場合、事業者負担分について地方自治体等から支援を受ける場合の制約(国で内示された数量以外は申請できない)はあるか。 | ありません。協調補助の規定はないので、国で補助対象となる数量が要望される量を下回った場合は、一部事業者負担の上、地方自治体の支援を求めることが可能です。 |
| 7 | 調査票に記載する補助対象事業費等は、概算での記載でよいか。 | 概算金額で構いません。なお、調査票にも記載していますが、見積書等内容のわかる資料の添付が必要で、未添付の場合は内示できない場合もあります。 |
| 8 | 利用者に対して感染症対策への協力を求めるための周知とは具体的にどのようなものが該当するのか。 | 例えば、コロナウイルス対策ガイドラインに基づき利用者に協力を依頼する事項について、映像又はパンフレットを作成して周知すること等が想定されます。 |
| 設備導入関係(タクシー) | ||
| No | 問 | 回 答 |
| 1 | 事業活性化・継続に資する新たな取組みについて、例えばタクシーデリバリーなどに要する機器について要望することは可能か。 | 新たな取組みとして位置づけられるものであれば、ご要望いただいて構いません。ただし、感染症対策として直接効果のあるものから優先採択していくほか、予算の範囲内での補助金交付となるため、ご要望にお応えできるかはお約束できません。 |
| 2 | タクシーは令和2年度第二次補正予算における感染症対策について補助対象となっていなかったため、過去に自前で導入した設備の所要額についても補助の対象となるか。 |
令和2年12月15日以降に導入されたものであれば、導入済みのものについても対象になります(感染症対策に限ります。)。 |
| 設備導入関係(乗合バス) | ||
| No | 問 | 回 答 |
| 1 | 車両における抗菌・抗ウイルス・換気対策とは具体的にどのようなものが該当するのか。 | 例えば、バス車内の光触媒等による抗菌加工、バス車内用高性能フィルター付き空気清浄機の取り付け等が想定されます。 |
| 2 | 運転席仕切りカーテン隔壁とは具体的にどのようなものが該当するのか。 | 例えば、コロナウイルス対策ガイドラインに基づき運転席周りをビニールシートで物理的に仕切るものなどが想定されます。「防菌シート」とも称されており、今回の補助事業では運転席仕切りカーテン隔壁と「防菌シート」を同じ意味として用いています。 |
| 3 | ターミナルの衛生対策とは具体的にどのようなものが該当するのか。 | 例えば、バスターミナル内への熱感知カメラの設置、待合スペースの座席の一部に使用制限をかけるための部材(機器購入・設備費用)等が想定されます。 |
| 4 | 主に従業員が使用する営業所に設置する感染拡大防止のための設備は補助対象になりますか。 | 運転者の感染を防止し、運行の継続を図るものは対象外とはしませんが、利用者の感染防止を図る対策が優先されます。 |
| 5 | 貸切に車両導入補助があって、乗合にないのはなぜか。 | 貸切バスは窓を閉め切った状態で走行する場合があり、より高い換気機能を求められるからです。 |
| 設備導入関係(貸切バス) | ||
| No | 問 | 回 答 |
| 1 | 車両における抗菌・抗ウイルス・換気対策とは具体的にどのようなものが該当するのか。 | 例えば、バス車内の光触媒等による抗菌加工、バス車内用高性能フィルター付き空気清浄機の取り付け、外気換気モード搭載エアコンへの交換等が想定されます。 |
| 2 | 運転席仕切りカーテン隔壁とは具体的にどのようなものが該当するのか。 | 例えば、コロナウイルス対策ガイドラインに基づき運転席周りをビニールシートで物理的に仕切るものなどが想定されます。 |
| 3 | コロナウイルス対策ガイドラインとは「バスにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」(令和2年5月14日)と「貸切バスにおける新型コロナウイルス対応ガイドライン」(令和2年6月19日)のどちらに沿った運行が必要になるのか。 |
どちらでも構いませんが、「貸切バスにおける新型コロナウイルス対応ガイドライン」(令和2年6月19日)は旅行業者と取引がある場合を想定したガイドラインになります。 |
| 感染拡大防止効果の高い設備を備えた車両を導入するために要する費用(貸切バス) | ||
| No | 問 | 回 答 |
| 1 | 高性能車内換気機構等感染拡大防止効果の高い設備を備えた車両の導入とは具体的にどのようなものが該当するのか。 | 例えば、コロナウイルス対策ガイドラインに基づき外気換気モードによるエアコンの使用が可能である車両の導入等が想定されます。 |
| 2 | 高性能車内換気機構等感染拡大防止効果の高い設備を備えた車両には中古車両も含まれるか。 | 高性能車内換気機構等感染拡大防止効果の高い設備を備えていれば中古車も対象になります。 |
| 3 | 計画に記載する補助対象事業費等は、概算での記載でよいか。 | 概算金額で構いません。 |
| 4 | 導入とあるが、現在リース中の車両を含めてもよいか。 | 現在リース中の車両も含めていただいて構いません。 |
| 5 | 具体的にどのような費用が補助対象経費となるか。 | たとえば、新規導入車両については車両本体価格、リース導入車両(既存車両も含む)については、リース料(令和2年12月15日以降発生するものに限る。)があげられます。 |
| 6 | ローンで車両を購入した場合、割賦契約の場合は補助対象になるか。 | 対象になるのはリース料のみとなります。 (リース契約は、原則解約、条件変更などに違約金が生じることから、政府の無利子無担保貸付等でも救済されないことから特別に対象としています。) |
| 7 | 新規導入車両と既存車両の相違はどのように判断したらよいか | 新規導入車両は補助金を受けることを前提に導入されるもの(内示後導入されるもの)を想定しています。要望調査時に既にリース料が発生している車両は既存車両として要望を提出してください。 |
| 実証運行関係(乗合バス) | ||
| No | 問 | 回 答 |
| 1 | どのような系統を対象としているのか | 地域公共交通確保維持事業(幹線、フィーダー)の補助対象系統以外の系統で、感染症拡大による輸送人員が減少しているが、系統を維持するため、実証運行を行う系統を対象とします。 |
| 2 | 都市間高速バス系統は対象となるか | 都市間高速バス系統についても補助対象とします。ただし、地域住民の生活の足とされている系統を優先採択する方針です。 |
| 3 | 実証運行について、実証の始期については、この期間内に収まっていればよいか。(例:R3.3.20~R4.20に実証運行) | 実証運行は計画(要望調査票記載内容)を承認して開始される形になりますので、補助金の内示時期(令和4月中旬以降)から令和3年度中の事業終了が可能な時期(令和4年2月末)までに運行を開始する必要があります。 ※未定の場合は5月開始見込みとして計画を策定してください。 |
| 4 | 実証運行期間については、定めがあるのか。 | 原則1ヶ月(約30日間)としております。 |
| 5 | 計画に記載する補助対象事業費等は、概算での記載でよいか。 | 概算金額で構いません。なお、また、感染症拡大防止に係る設備、車両にかかる経費は設備導入費(調査票B-30~37、観光振興事業の場合はKB-11~18)で要望をしてください。 |
| 6 | 交付申請の際、「直近の財務関係書類(貸借対照表及び損益計算書)」を添付するとあるが、期間について、定めはないのか。 幹線補助であれば10月~9月が期間の対象となっている。毎年、提出している事業報告書で構わないか。 |
今回の実証運行は、地域間幹線系統国庫補助とは異なるため、原則自社における直近の決算時期の貸借対照表等を想定しています。 |
| 7 | 「必要な感染症対策」とは具体的にはどのようなものか。 | 消毒等の実施状況、防菌シート等の導入状況、空気清浄機の導入状況などを加味した対策を想定しております。 |
| 8 | 運用方針にある「輸送人員あたりの密度について一定の余裕のある運行を行う場合に要する経費」とはどのようなものか。 | 例えば、減少した輸送人員に見合う便数よりも多い便数を運行した場合において、当該運行により生じる費用と減便を行ったと想定した場合の費用見込額の差額等が想定されます。 |
| 9 | 輸送人員見込について、算出方法を明示してほしい。 | 実証期間内において実施する運行における運行回数や、令和2年4月の緊急事態宣言以前の実績から試算した見込みでの数値を記載願います。 |
| 10 | 「国又は地方公共団体による支援制度を活用している場合にはその内容及び額を証明する書類」については、どういったものを想定しているのか。 | 例えば、実際に支払われたこと、あるいはこれから支払われるであろうことが確認できるものとして、国又は地方公共団体等から当該系統の運行を支援するために交付される「補助金の額の確定通知書」や「交付決定通知書」等を想定しています。 |
| 11 | 実証運行に対しての補助対象者について、選定する際の指標はあるのか。 | 経営を取り巻く状況、財務状況、事業者の経営状況、事業者の感染症拡大防止対策等、総合的に勘案して優先採択を行います。 |
| 12 | 実証運行について、既存の系統でないとだめなのか。仮に感染症対策に係る実証運行向けの新しい系統を設定した場合の取り扱い如何。 | 原則既存の系統での実証運行を想定しておりますが、新しい系統を設定することも可能です。その場合は、実証運行の経費見込等をどのように試算されたのか、合理的な説明をお願いします。(例:前年の類似系統の収支状況等から試算する等) |
| 13 | 実証運行にあたって、3密回避のために既存の系統のまま、回数のみ変更(増便)するが、その際は、運送法上の運行計画変更届出の提出も必要か。 | 必要になります。各地方運輸支局への届出をお願いします。 |
| 14 | 実証運行にあたって、キロ程の上限の目安はあるのか。 | 上限は設けていませんが、予算の範囲内で補助金を交付することとしており、要望額については、調整される場合があります。 |
| 15 | 系統の一部について、対象になるのか。例えば、A~C系統(経由地B)があり、A~Bまでの経由地までを実証とし、B~Cまでは通常運行とした場合について | 仮にそういった運行をせざるをえない合理的な説明があるのであれば、妨げるものではありません。具体的な内容についてはお近くの窓口にご相談ください。 |
| 16 | 乗合の系統を記載する項目が10系統分となっているが、それ以上の系統で実証を行う事業者は代表的な10系統を記載すればよいのか。全系統を対象とすることも可能か。 | 実証運行を実施する全系統を記載願います。 なお、原則「地域公共交通確保維持事業」の補助対象系統は対象外になります。 10系統以上であれば、追加のシート等で作成をお願いします。 |
| 17 | 乗合バス実証運行の「車内等の密度を上げないための配慮の内容」の具体例如何。 | 乗客がいわゆる「3密」状態にならないよう、運行本数の確保や、座席間隔を空けるなどの対策を講じた実証運行を想定しています。 |
| 実証運行関係(貸切バス) | ||
| No | 問 | 回 答 |
| 1 | 実証運行とは具体的にどのようなものが該当するのか。 | 地方自治体やDMO、又は観光事業者と連携し、誘客のため行われる運行や、路面電車の増発便を貸切バスにより運行した場合やスクールバスや企業輸送の感染症対策による増便等を想定しています。 今後GOTOトラベルキャンペーンが再開された場合に、同事業の対象となる運行は補助対象となりません。 また、感染症拡大防止に係る設備、車両にかかる経費は設備導入費(調査票K-14~21、観光振興事業の場合はKK-6~13)、車両導入費(調査票K-22)で要望をしてください。 |
| 2 | 貸切バスの車内の密度を上げないように乗客同士の間隔を空けて実証運行した場合に補助の対象となるのか。 | 地方自治体やDMO、又は観光事業者と連携した上で誘客のため実施される運行は対象となります。 |
| 3 | 実証運行について、実証の始期については、この期間内に収まっていればよいか。(例:R3.3.20~R4.20に実証運行) | 実証運行は計画(要望調査票記載内容)を承認して開始される形になりますので、補助金の内示時期(令和4月中旬以降)から令和3年度中の事業終了が可能な時期(令和4年2月末)までに運行を開始する必要があります。 ※未定の場合は5月開始見込みとして計画を策定してください。 |
| 4 | 実証運行期間については、定めがあるのか。 | 原則1ヶ月(約30日間、分散する場合は通算で30日となる場合も可)としております。 |
| 5 | 計画に記載する補助対象事業費の計算方法は、また概算での記載でよいか。 | 運行によって収受すべき貸切バス運賃見込み額を記載して下さい。記載する金額は概算額で構いません。 |
| 6 | 「必要な感染症対策」とは具体的にはどのようなものか。 | 例えば、消毒等の実施状況、防菌シート等の導入状況、空気清浄機の導入状況などを加味した対策を想定しています。 |
| 7 | 「国又は地方公共団体による支援制度を活用している場合にはその内容及び額を証明する書類」については、どういったものを想定しているのか。 | 実際に支払われたこと、あるいはこれから支払われるであろうことが確認できるものとして、国又は地方公共団体等からの「補助金の額の確定通知書」や「交付決定通知書」等を想定しています。 |
| 観光振興事業の申請(公共交通利用環境刷新計画の策定関係)について | ||
| No | 問 | 回 答 |
| 1 | 様式が多すぎて、自社の計画をどのように申請すれば良いかわからない。 | 今年度は事業毎に様式を別にしていますので、該当する事業の調査票をご利用ください。なお、国際観光税を財源とした事業(「観光振興事業」、通常の事業に比べ、補助率、上限率について優遇あり)については、更に様式が別となります。 |
| 2 | 特定観光地の考え方を教えてください。 | 本事業において、特定観光地とは、訪日外国人旅行者の来訪が特に多い、又はその見込みがある市町村(指定市区町村)に係る観光地をいいます。指定市区町村は交付要領別添の一覧を参照してください。 |
| 3 | 観光拠点には既に多くの外国人旅行者が来訪している必要がありますか。 | 現状外国人が多く来訪していない場合は、当該観光拠点への具体的なインバウンド誘客の取組みや、仕掛けづくり等について、説明や資料を求める場合があります。 |
| 4 | 具体的にどのような事業者が対象になるのか教えてください。 | 乗合バスは、外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律(平成9年法律第91号)第8条第1項により観光庁長官が指定した区間(以下「告示区間」)を通行し、観光振興事業交付要領で公表されている指定市町村を始点、終点、経由地とするものが対象となります。補助対象事業者は告示に記載された事業者およびそれらに車両を提供するもの。(連絡運輸を行う事業者でも事業者名が記載されていない場合は対象外です。) 貸切バス、タクシーは上記系統が始点、終点、経由地とする指定市町村を営業区域に含む事業者及びこれらに車両を提供するもの。レンタカーは同指定市町村内に営業所を持つ事業者が対象になります。 |
| 5 | 補助対象事業者のうち、「これらの者に車両を貸与する者」とは、リース会社だけでなく、無償で車両を貸与する自治体も対象となりますか。 |
要綱、要領上無償による貸与の場合を除外していないため、対象となります。 |
| 6 | 計画に記載する補助対象事業費等は、概算での記載でよいですか。 | 概算金額で構いません。 |
| 7 | 観光拠点として、文化や伝統芸能等の無形物を位置づけることは可能でしょうか。 | 観光拠点情報・交流施設は、観光拠点へ訪れていただくための情報提供の場と位置づけられることから、文化や伝統芸能等無形物そのものは、観光拠点とはなりません。その文化や伝統芸能等無形物に由来する、地域や施設等を観光拠点とすることが必要となります。(例として、「○○祭り」ではなく、神社、山車を収める蔵、祭りを実施する地域等が観光拠点として妥当と考えられます) |
| 8 | 革新補助については、指定区間を運行する車両等に対しての補助事業と思料するが、地域内を一体的にキャッシュレス決済対応(ICカード導入)する場合において、指定区間を運行する車両のみが補助対象ということでよいか。また、指定区間以外のエリアについてはインバウンド補助を活用することは可能か。 | それぞれの補助事業の主旨、要綱に記載された要件により判断されるため、具体的な内容についてお近くの窓口にご相談されるようお願いします。 |
| 9 | 地域内を一体的に多言語対応する場合において(多言語案内、バスロケ-ションシステムの導入)、指定区間を運行する車両のみが補助対象ということでよいか。また、指定区間以外のエリアについてはインバウンド補助を活用することは可能か。 | それぞれの補助事業の主旨、要綱に記載された要件により判断されるため、具体的な内容についてお近くの窓口にご相談されるようお願いします。 |
| 10 | 地域内に一体的に無料Wi-Fiを導入する場合において、指定区間を運行する車両のみが補助対象ということでよいか。また、指定区間以外のエリアについてはインバウンド補助を活用することは可能か。 | それぞれの補助事業の主旨、要綱に記載された要件により判断されるため、具体的な内容についてお近くの窓口にご相談されるようお願いします。 |
| 11 | 指定区間を運行する車両にWi-Fi整備がされていない場合において、指定区間に関係する主要観光地、交通結節点にWi-Fiが導入されていることにより、整備済みとしてよいか。 | 補助事業の主旨、要綱に記載された要件により判断されるため、具体的な内容についてお近くの窓口にご相談されるようお願いします。 |
| 12 | まち全体を観光拠点とすることは可能でしょうか。 | 漠然と○○市全体ではなく、集客力の高い地域を観光拠点とすることは可能です。(例として、伝統的建造物地区等) |
| 13 | リース車両の場合、刷新計画を提出するのはリース会社でしょうか。リース会社の場合、事業の目的等は貸与される交通事業者の事業目的や成果目的ということでよいですか。 リース会社が刷新計画を策定する場合、[1]~[4]に関する事業についても、リース会社が行わなければいけませんか。車両購入と貸与はリース会社で、[1]~[4]の整備は交通事業者であってもよいですか。 |
要綱上「公共交通事業者等」には乗合バス、貸切バス、タクシー事業者のほか、「車両を貸与する者」としてリース事業者も含まれます。また、公共交通事業者等であって他の公共交通事業者等の事業に係る交通サービスの用に供するために、補助金の交付を受けて自らが保有する車両(バス・タクシー車両に限る。)の導入・改造等を行うものは、刷新計画の作成について、当該他の公共交通事業者等と共同して行うことができることとされています。この場合、目的、指標は乗合バス、貸切バス、タクシー事業のそれを記載することになります。 リース会社の計画への参画の仕方は、車両のみを貸与し、バス事業者が多言語化、Wi-Fi、キャッシュレス機能を車両に施し使用する場合と、予めリース事業者がこれら3点セットの全部又は一部を整備した車両を貸与するものがあろうかと思いますので、実態に合わせて、計画に関わり方を記して頂ければと思います。 |
| 14 | 「計画の名称は公共交通路線等ごとに記載する」とありますが、計画書鑑の部分も同一でしょうか。(路線ごとの計画ごとに鑑が必要でしょうか。) | 鑑はまとめていただいて構いません。計画書の中で書き分けていただければ結構です。 |
| 15 | 指定区間等における「現状と課題」とは、事業者が「明日の日本を支える観光ビジョン」を踏まえて独自に設定するということでよろしいでしょうか。 | その通りです。 また、刷新計画は、国際観光振興法第9条第1 項で規定する「外国人観光旅客利便増進実施計画」や「観光ビジョン実現プログラム等」と整合する必要もありますのでご注意ください。(観光振興事業交付要領 3).1.[3].2)(4ページ)) |
| 16 | 成果目標の、訪日外国人旅行者の利用状況や、利用者アンケートは、事業者独自調査でよろしいでしょうか。(調査の手法等は事業者が独自に決めることで構わないか) | 結構です。ただし設定に関して交付要領に以下の規定があり、要件を満たしていないと思われるものについては、認定されない恐れがあるのでご注意ください。 (観光振興事業交付要領 3).1.[3].1)(4ページ)) ・ 計画の目標は、計画の期間内における公共交通利用環境の革新等事業の実施によって達成しようとする目標(以下「成果目標」という。)とすること。 ・ 計画の目標の実現状況等を評価するための定量的な指標(以下「評価指標」という。)が適切に設定されており、これにより公共交通利用環境の革新等事業の評価が適切に行うことができるものとなっていること。 ・ 成果目標及び評価指標の設定内容に対して公共交通利用環境の革新等事業の構成が妥当であること。 ・ 公共交通利用環境の革新等事業が、一定の期間内に重点的、効果的かつ効率的に行われる必要があり、早期に事業効果の現れるものであること。 |
| 17 | インバウンド対応型タクシーの導入を想定した場合、計画台数などの記載も必要でしょうか。 | 規模を把握し、補助対象経費見込み、補助金額見込みの妥当性を確認するため、記載いただく必要があります。 |
| 18 | 計画は複数の事業者が合同で策定・提出して良いか。 | 計画は事業者ごとに策定・提出いただきます(リース車両を導入される場合については、車両を使用する事業者とリース会社が共同で計画を策定可能です。)。ただし、タクシーについては交通圏単位で取りまとめ、提出いただいて結構です。 |
| 19 | 多言語案内に対応した決済機能アプリを搭載したタブレットを導入する場合、キャッシュレス化に加えて多言語対応も対応として観光振興に申請することは可能か。 | キャッシュレス決済を主たる機能とするタブレットは、翻訳アプリが搭載されている場合でも、キャッシュレス機器としてご要望いただければと思います。 |
| 20 | 現在はクレジット機器を導入済みで、そこにQRコード機器を新たに導入しようと考えている。その場合補助率は1/2になるか。 | 種別(クレジット、QR)が違っても、キャッシュレス対応機器が既に導入済みなので、補助率は1/3(上限)となります。 |