商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律の施行に伴い、商法改正の趣旨を反映させるべく標準貨物自動車運送約款等を改正しました。
また、標準運送約款は下記のとおり平成29年にも取引環境の改善を図るべく運賃と料金を区分して収受する旨を内容とする改正を行っています。
運送事業者の方々におかれましては、必要な手続を済ませていただきますようお願いします。
【参考資料】
〇標準運送約款
〇運賃料金設定(変更)届出様式例
〇運賃料金設定(変更)届出様式例(H29.11改正前の標準運送約款を独自約款として認可を受けた事業者向け)
国土交通省においては、厚生労働省と共同で平成27年5月に設置した「トラック輸送における取引環境・長時間労働改善中央協議会」の下に、「トラック運送業の適正運賃・料金検討会」を昨年7月に立ち上げ、適正運賃・料金収受に向けた方策等について検討をしてきました。
この度、当該検討会の議論を踏まえ標準貨物自動車運送約款等の改正を行いました。
1.改正内容
標準貨物自動車運送約款等について、以下のような改正を行うことにより、運送の対価としての「運賃」及び運送以外の役務等の対価としての「料金」を適正に収受できる環境を整備します。
(1)運送状の記載事項として、「積込料」、「取卸料」、「待機時間料」等の料金の具体例を規定。
(2)料金として積込み又は取卸しに対する対価を「積込料」及び「取卸料」とし、荷待ちに対する対価を「待機時間料」と規定
(3)付帯業務の内容として「横持ち」等を明確化 等
2.施行日
平成29年11月4日
【参考資料】
〇トラック運送事業者の皆様へ
〇標準約款改正に係るQ&A
〇標準約款改正に係るリーフレット