放射性物質等を陸上輸送するにあたり、荷主、実運送事業者及び貨物利用運送事業者は互いに協力しつつ、放射性同位元素等車両運搬規則並びに核燃料物質等車両運搬規則を始めとした陸上輸送に係る規制に従い、確実かつ安全な輸送の実施徹底をお願いいたします。
〇放射性同位元素等車両運搬規則
〇放射性同位元素等車両運搬規則の細目を定める告示
〇放射性同位元素等の規制に関する法律第三十一条の二に規定する国土交通大臣への報告に関する規則
〇放射性同位元素等の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則
〇核燃料物質等車両運搬規則
〇核燃料物資等車両運搬規則の細目を定める告示
〇核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十二条の三に規定する国土交通大臣への報告に関する規則
〇核燃料物質等の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則
〇放射性同位元素等車両運搬規則関係取扱要領及び核燃料物質等車両運搬規則関係取扱要領について(依命通達)
〇放射性物質等の陸上輸送中における事故・故障等に係る国際原子力事象評価尺度(INES)の運用について
〇放射性物質の自動車運搬に係る積載方法の安全性に関する技術基準の適用指針(平成23年3月)
〇固縛指針の改訂箇所の解説等について
放射線障害防止法の制定(昭和32年)後、放射性同位元素及び放射線発生装置の利用が、医療、工業、農業、環境科学等の幅広い分野で急速に進展するに伴い、「規制の充実と合理化」を図るため同法が改正され(昭和55年)、放射線施設の検査、放射性同位元素等の運搬に係る確認等の国が行う規制制度が整備され、また、国が行う規制業務の一部を指定する民間機関に代行させる指定機関の制度が整備されました。その後、放射線障害防止法の改正(平成17年)に伴い、指定機関の制度が見直され、登録機関の制度が整備されました。放射性同位元素又は放射性汚染物を工場又は事業所の外において、陸上運搬しようとする者は、国土交通省令で定める技術上の基準に従って放射線障害の防止のために必要な措置を講じなければならず、放射性同位元素又は放射性汚染物による放射線障害の防止のため特に必要がある場合として政令で定める場合(B型輸送物)に該当するときは、運搬に関する措置について国土交通大臣等の確認を受けなければなりません。この場合において、国土交通大臣があらかじめ承認した積載方法については、登録運搬方法確認機関の確認を受けることができます。現在、以下の機関が国土交通省の登録を受けています。
○公益財団法人原子力安全技術センター(HPリンク)
○株式会社放射線管理研究所(HPリンク)
平成20年9月末に、運搬中の放射性輸送物が紛失するという事案が発生しました。また、当該事案においては、一部の実運送事業者が放射性同位元素等車両運搬規則を遵守していなかったという事実も明らかになりました。当該事案の再発を防止し、確実かつ安全な放射性輸送物の運送を確保するため、「放射性同位元素陸上輸送安全対策検討会」において必要な方策についての報告が取りまとめられました。
〇概要
〇報告
荷主、実運送事業者及び貨物利用運送事業者のそれぞれが、以下の項目について役割を果たすことが必要です。
・紛失防止対策
・万一の紛失の際でも適切な取扱いを確保する対策
・放射性同位元素等車両運搬規則の遵守確保策
・紛失発生時に関係者がとるべき措置
(具体的には下記、リンク先の内容を参照してください。)
〇荷主の対策
〇実運送事業者の対策
〇貨物利用運送事業者の対策
国土交通省物流・自動車局車両基準・国際課
電話:03-5253-8111(内線42-513)
直通:03-5253-8603
FAX:03-5253-1639
夜間・休日等連絡先:090-7845-0226