全国各地にある数々の有料道路、その中に主として民間企業が経営する自動車専用道路があります。
それが自動車道です。
・法律から見た自動車道
自動車道は、道路運送法第2条第8項に規定された、自動車専用道路です。
専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道路で道路法による道路(高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道〔道路法第3条〕)以外のもの。(道路運送法第2条第8項)
・自動車道の種別
自動車道には、料金の支払いによって誰もが通行できる「一般自動車道」と、
バス会社等が自社の車両専用に設置した「専用自動車道」があります。
「一般自動車道」
専用自動車道以外の自動車道
「専用自動車道」
自動車運送事業者がその事業用自動車の交通の用に供することを目的として設けた自動車道