国土交通省では、令和4年10月に静岡県で発生した貸切バスの横転事故(死傷者計29名)を踏まえ、二度と同様の悲惨な事故を発生させないよう、貸切バスの安全性向上に向けた新たな対策を検討してまいりましたが、今般、当該対策を制度化するため、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)等について、所要の改正等を行いましたので、関係情報について、下記のとおりお知らせいたします。
【省令】
○旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令 新旧
【告示】
○一般貸切旅客自動車運送事業者が使用すべき運行記録計を定める告示 制定文
【通達】
○旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について 全文 新旧
○「旅客自動車運送事業運輸規則第47条の7第1項の規定に基づき旅客自動車運送事業者が公表すべき輸送の安全にかかわる事項等」(国土交通省告示第1089号)により一般貸切旅客自動車運送事業者が報告すべき事項について 全文 新旧
【その他】
○概要資料
○報道発表