ひき逃げされて相手の車が不明の場合や、自賠責保険(共済)をつけていない自動車(無保険車)が加害車両となった場合、負傷したり死亡したりした被害者は、基本的に自賠責保険(共済)では救済されません。このような被害者で、加害者側から賠償を受けられない場合などには、政府の保障事業に請求することができます。
政府保障事業において令和7年4月1日以降に請求を受け付ける事案について以下2点の確認を行いますので、ご理解のうえ、ご協力をお願いします。
[1]政府保障事業では請求書類への押印を不要としているため、令和7年4月1日以降に受け付ける委任請求から、委任者へ委任意思の確認(委任者へ電話による確認)を行います。
[2]政府保障事業においては請求者になりすまして請求することを防止するため、令和7年4月1日以降に請求を受け付ける事案について本人確認書類の提出を求めます(委任の場合は委任者も。)。