
令和8年熊本地震関連の情報を掲載しています。
<自動車運送事業に関する特例について>
〇 令和8年熊本地震による貨物自動車運送事業者の営業所損壊等被害下における支援物資等の一時的な輸送体制確保のための臨時の活動拠点設置の特例について(令和8年8月3日付け事務連絡)
〇 令和8年熊本地震の復旧に必要な資材等の運送に係る道路運送法第78条第1号の適用について(令和8年8月3日付け事務連絡)
○貸切バス事業者やタクシー事業者が、熊本県内の被災地・避難所を出発地又は目的地として事業用車両を運行するに当たっては、道路運送法(昭和26年法律第183号)第20条第1号を適用し、何らの手続きを経ずに、出発地及び目的地のいずれもがその営業区域外に存する旅客の運送を行っても支障がないこととしております。
<自動車の検査・登録に関する手続きについて>
〇自動車検査証の有効期間を伸長します~令和8年熊本地震による被害を受けて~
〇自動車の登録に関する特例措置について(まとめ)
〇令和8年熊本地震における被害者の有する許可等の有効期間の延長について
〇運輸支局等における自動車登録申請の際の書類の有効期間の取扱いについて(令和8年8月7日付国自情第92号)
〇令和8年熊本地震による自動車の抹消登録申請時の特例的取扱いについて(令和8年8月7日付国自情第93号)
〇永久抹消登録申請に係る必要書類等について