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自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の主な内容

 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)の主な内容は次のとおりとなっています。
1 総則
(1) この法律は、自動車運転代行業の業務の適正な運営を確保し、もって交通の安全及び利用者の保護を図ることを目的としています。
(2) 自動車運転代行業とは、他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業であって、次のいずれにも該当するものをいいいます。
ア 主として、夜間において酔客に代わって自動車を運転する役務を提供するものであること。
イ 酔客その他の当該役務の提供を受ける者を乗車させるものであること。
ウ 常態として、当該自動車に当該営業の用に供する自動車が随伴するものであること。

2 自動車運転代行業の要件等
(1) 成年被後見人、被保佐人、道路交通法又は道路運送法の規定のうち一定のものに違反した者等所定の要件に該当する者は、自動車運転代行業を営むことはできません。
(2) 自動車運転代行業を営もうとする者は、(1) の要件を満たしていることについて、都道府県公安委員会の認定を受けなければいけません。
(3) 都道府県公安委員会は、認定をするときは、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければいけません。

3 自動車運転代行業者の義務
(1) 自動車運転代行業者は、安全運転管理者の選任等交通の安全を図る観点から、一定の事項を遵守しなければいけません。
(2) 自動車運転代行業者は、業務中の事故により発生した損害の賠償のための保険契約の締結のほか、料金及び約款の提示等利用者の利益を保護する観点から、一定の事項を遵守しなければいけません。

4 業務の監督
(1) 都道府県公安委員会は交通の安全を図る観点から、国土交通大臣は利用者の利益を保護する観点から、それぞれ必要な報告徴収、立入検査及び指示を行うことができます。
(2) 都道府県公安委員会は、必要な営業の停止命令及び廃止命令を行うことができます。

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