平成25年11月8日衆議院国土交通委員会及び11月19日参議院国土交通委員会において、特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法の一部を改正する法律案の附帯決議として、「本法の施行後における施行の状況や効果について、三年毎に総合的に検証を行い、その結果を両院に報告すること」(衆議院国土交通委員会)及び「本法の施行後における施行の状況や効果について、三年毎に総合的に検証を行い、その結果を本院に報告すること」(参議院国土交通委員会)が盛り込まれました。
本報告は、上記附帯決議を受けて、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法に基づく特定地域の指定の開始(平成27年)後の施行の状況及び効果についてとりまとめたものです。
報告書「特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法の施行状況及び効果について」
[1]報告書概要
[2]報告書本文
[3]参考資料(参考資料については、平成30年4月1日時点の情報に更新)
報告書「特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法の施行状況及び効果について」
[1]報告書概要
[2]報告書本文
[3]参考資料