「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律」が平成28年7月1日に施行され、中小企業・小規模事業者や中堅企業は、経営力向上のための人材育成や財務管理、設備投資などの取組を記載した「経営力向上計画」を事業所管大臣に申請し、認定されることにより税制措置や各種金融支援が受けられることとなりました。
(固定資産税の特例措置は、平成31年3月31日をもって終了しました。)
制度の詳細については、中小企業庁のHP(http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/)もご覧ください。
○ 認定の申請に当たっては、経営力向上計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局又は沖縄総合事務局に提出して頂く必要があります。また生産性を高めるための機械装置等を取得し、当該機械装置等にかかる法人税の軽減措置を希望される場合は、当該機械装置等を担当する工業会等による証明書や経済産業局による投資利益率に関する確認書を合わせて提出して頂く必要があります。
申請書様式等の申請に必要な書類については、以下の中小企業庁HP等をご覧ください。
・ 申請書様式及び記載例について(※中小企業庁HP)
・ 申請窓口の連絡先について
なお、申請書等の提出は郵送により行うことも可能です。
○ 貨物自動車運送事業分野においては、事業分野別の指針を策定しています。
経営力向上計画を作成する際には、以下の指針に沿った内容を記載してください。
・ 貨物自動車運送事業分野に係る経営力向上に関する指針
○ 中小企業等経営強化法に基づく認定事業分野別経営力向上推進機関として以下の法人を認定しています。
・ 公益社団法人 全日本トラック協会 http://www.jta.or.jp/
○ 各種参考資料や経営力向上に関する情報を以下に掲載していますので、計画を策定される際の参考としてください。
・ 経営力向上のための参考優良事例について
・ 荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けたガイドライン
・ 中小トラック運送事業者のためのITガイドブック及びIT事例集について(全日本トラック協会HP)
・ エコドライブについて