自動車

「標準的な運賃」について

 トラック運送業においては、運転者の労働環境は他の産業と比べて長時間労働・低賃金の状況にあり、運転者不足が大きな課題となっています。 こうした背景を踏まえ、運転者の労働条件の改善等を図るため、平成30年の貨物自動車運送事業法の改正により、標準的な運賃の告示制度が導入されました。
 「標準的な運賃」は、一般にトラック事業者の荷主に対する交渉力が弱いことや、令和6年度から年間 960 時間の時間外労働の限度時間が設定されること等を踏まえ、運転者の労働条件を改善し、トラック運送業がその機能を持続的に維持していくに当たっては、法令を遵守して持続的に事業を行っていくための参考となる 運賃を示すことが効果的であるとの趣旨により設けられたものです。

令和6年3月告示について

(関係資料)  
 ○報道発表資料(令和6年3月22日)  
 ○概要資料  
 ○運賃表  
  告示官報(令和6年国土交通省告示第209号)  
 ○【通達】一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃について(令和6年3月22日付国自貨第844号)  
 ○運輸審議会答申
  審議における配付資料及び議事概要は以下のURLで公表しています。
   http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/unyu00_sg_000021.html
 ○【参考例】運賃及び料金設定(変更)届出書  
 ○【参考例】運賃料金適用方
 ○「標準的な運賃・標準運送約款の見直しに向けた検討会」
  検討会における会議資料及び提言は以下URLで公表しています。
  
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk4_000117.html

(解説資料)
 ○ パンフレット
 ○ 解説集(準備中)

(参考資料)
 ○【通達】原価計算要領について

「標準的な運賃」実態調査

参考

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