自動車損害賠償責任保険における後遺障害に係る保険金等の額については、自動車損害賠償保障法施行令(自賠法施行令)別表の等級表に規定していますが、当該等級表は、労働者災害補償保険制度(労災制度)の等級表に準拠しているところです。
平成22年6月に、労災制度における外貌の醜状に係る障害等級の男女間の著しい格差を違憲とする京都地裁判決(同年6月10日確定)があったことを受け、昭和22年の制定以来一度も改正がなかった外貌の醜状に係る障害等級の認定のあり方について、社会的状況の変化も踏まえた検討がなされた結果、労災制度における外貌の醜状に係る等級の見直しが平成23年2月に行われました。
これを受け、自賠法施行令における後遺障害の等級表について、所要の改正を行いました。
改正の内容は以下の通りです。
[1]外貌の醜状に係る後遺障害等級の男女差の解消
現行の女性の後遺障害等級を基本として、現在男女差を設けている外貌の醜状に係る障害等級の規定を改めました。
[2]外貌の醜状に係る中間の後遺障害等級の新設
後遺障害として残存する醜状の程度が多様となっていることを踏まえ、外貌に相当程度の醜状を残す後遺障害を、新たに第9級として規定しました。
※ この政令による改正後の後遺障害等級は、平成22年6月10日以後に発生した自動車の運行による事故について適用します。