
自動車の変更登録申請(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第12条第1項)においては、自動車登録令(昭和26年政令第256号)第14条により、登録の原因を証する書面として、必要に応じて住民票の写し等の提出を求めているところです。
今般、令和7年の地方分権改革に関する提案募集において、当該申請に際して申請者から住民票の写し又は住民票コードの提供を求めていることが、住民票の写しの交付又は住民票コードの再通知に係る市町村の事務負担となっていることから、それらの提供が不要となるよう、所要の規定の整備、運用の見直し等の対応を求める提案がなされました。
自動車保有関係手続のワンストップサービス(以下「OSS」という。)を利用した申請では、個人番号カードによる署名用電子証明書を提供いただくことで、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第11条に基づき、住民票の写し等により確認すべき事項に係る情報について住民基本台帳ネットワークシステムを介して運輸支局等が入手し、又は参照することができる場合には、住民票の写し又は住民票コードの提出を省略することが可能となります。
つきましては、市町村の事務負担の軽減及び申請者の利便性向上のため、自動車の変更登録の申請にあたっては、個人番号カードによる署名用電子証明書を活用したOSSを積極的に利用いただくようお願い申し上げます。
申請サイト(ポータルサイト)はこちら
・ナンバープレートの地域別一覧表(市区町村別)
※引越等で住所が変更となった場合、ナンバープレートが変更となるかは上表よりご確認ください。