○自動車登録番号標(ナンバープレート)は、国土交通大臣又は国土交通大臣が指定した交付代行者が交
付を行うこととなっています。
○交付代行者となるためには、事業場ごとに申請を行い、国土交通大臣(運輸支局長等)の指定を受けな
ければなりません。
○交付手数料の設定について、国土交通大臣(運輸局長等)の認可を受けなければなりません。
「道路運送車両法」(抜粋)
(自動車登録番号標交付代行者)
第25条 自動車登録番号標を登録自動車の所有者に交付する業を行おうとする者は、事業場ごとに、国土
交通大臣の指定を受けなければならない。
(禁止行為等)
第26条 自動車登録番号標交付代行者は、左の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 自動車登録番号標の交付を受けなければならない者の請求がある場合において、災害その他やむを
得ない事由がないのに自動車登録番号標を交付しないこと。
二 前号の者以外の者に自動車登録番号標を交付すること。
2 国土交通大臣は、自動車登録番号標交付代行者がこの法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに
基く処分に違反したときは、三箇月以内において期間を定めてその事業の停止を命じ、又はその指定を
取り消すことができる。
(自動車登録番号標の交付手数料)
第27条 自動車登録番号標交付代行者は、自動車登録番号標の交付につき収受する手数料については、国 PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
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