「自動車の用途等の区分について(依命通達)」(昭和35年9月6日付け自車第452号。以下「用途区分通達」という。)に基づく特種用途自動車等の車体の形状毎の構造要件等の細部取扱いは、別添によるものとし、平成13年10月1日からこれにより実施するものとする。
ただし、3−4中の車体の形状がキャンピング車にあっては、本通達の規定にかかわらず、平成15年3月31日までは、従前の例によることができる。
なお、「放送宣伝用自動車の構造要件について」(平成7年12月28日付け自技第257号)は、平成13年9月30日、及び「キャンピング自動車の構造要件について」(平成7年12月28日付け自技第258号)は、平成15年3月31日限りで廃止する。
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