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<自動車NOx・PM法適合車ステッカーとは>
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「自動車NOx・PM法適合車ステッカー」は、自動車NOx・PM法の排出ガス規制に適合している、排出ガスのクリーンな自動車を見分けることができるようにするため、環境省・国土交通省が新たに作成したものです。
ステッカーのデザインは下の2種類です。新長期規制に適合している、より排出ガスのクリーンな自動車には様式第1のステッカーを、それ以外の自動車NOx・PM法の排出ガス規制に適合している自動車には様式第2のステッカーを貼付することができます。
なお、このステッカーの貼付は強制ではありません。ステッカーの貼付を希望される事業者の方は、以下の説明をお読みいただき、交付申請を行ってください。
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様式第1
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様式第2
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ご注意 (その他のステッカーとの関係について)
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国土交通大臣認定「低排出ガス車ステッカー」「低排出重量車ステッカー」「超低PM排出ディーゼル車ステッカー」(下記のステッカー)は、自動車NOx・PM法の排出ガス規制に適合している自動車に貼付されているため、「自動車NOx・PM法適合車ステッカー」として活用されます。したがって、これらのステッカーが貼付された自動車は、「自動車NOx・PM法適合車ステッカー」の貼付対象にはなりません。
平成12年基準低排出ガス車ステッカー
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平成17年基準低排出ガス車ステッカー
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低排出ガス重量車ステッカー
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超低PM排出ディーゼル車ステッカー
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<いま使っている車はステッカーをもらえるの?>
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現在お使いの車が「自動車NOx・PM法適合車ステッカー」の交付の対象になっているかどうかについては、自動車検査証を見てご確認ください。交付の対象となっている場合、環境省又は国土交通省に申請することにより、「自動車NOx・PM法適合車ステッカー」の交付を受けることができます。
ただし、一部の新車には、平成20年1月より購入時にステッカーが既に貼付されていますので注意してください。
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<交付申請のしかた>
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(1)交付申請書を書く
- こちらの様式をお使いいただき、交付申請書を作成してください。交付申請書には、ステッカーの交付を受けようとする自動車の自動車登録番号や初度登録年月などを、自動車検査証を確認しながら記入してください。
- 複数の自動車について一度に申請を行う場合は、対象車両を記載した一覧表を添付して申請することができます。
- 自動車検査証に記載されている自動車の所有者と使用者が異なる場合は、所有者との契約等に基づき、事前に基準適合表示を貼付することについて所有者の了解を得るなど、適切に対応してください。万一、自動車へ基準適合表示を貼付したことにより所有者との間に紛争が生じたとしても、国土交通省及び環境省は責任を負いかねます。
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(2)添付資料を用意する
- ステッカーの交付を受けようとする自動車の自動車検査証のコピー1部
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(3)申請書を送付する
バス協会及び トラック協会
会員の方
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- 申請書に必要書類を添付して提出していただきます。
- 申請方法等につきましては、各地方協会にお問合せいただき、その指示に従ってください。
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非会員の方
及び
協会を
通さない場合
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- 申請書に必要書類を添付し、返信に必要な額の切手を貼付した返信用封筒(返信先を記載のこと。)を添えて、国土交通省自動車交通局技術安全部環境課に送付してください。
- 送付先
〒100-8918 東京都千代田区霞ヶ関2−1−3
国土交通省自動車局環境政策課
- ステッカーの重さの目安
ステッカーは、1枚あたりおよそ5gです。
(参考)郵便事業株式会社のウェブサイト
http://www.post.japanpost.jp/fee/simulator/index.html
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緑ナンバーと白ナンバーの混合申請について
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自動車運送事業者が、事業用自動車とともに、作業用車等の自家用自動車を含めて国土交通省に申請する場合には、以下のとおり取り扱います。
- 事業者は、
@ 事業用自動車について、国土交通省あての申請書及び当該自動車に係る自動車検査証の写し、
A 自家用自動車について、環境省あての申請書及び当該自動車に係る自動車検査証の写し、
をそれぞれ作成し、@及びAをあわせて国土交通省に送付してください。
- 国土交通省及び環境省において、それぞれ審査を行い、事業用自動車に係るステッカーと自家用自動車に係るステッカーをあわせて国土交通省から申請者に送付します。
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(4)ステッカーの貼付
- ステッカーが届きましたら、車体の見やすい場所に貼付してください。
※申請状況等の事情により、交付申請からステッカー発送までに、1ヶ月以上かかることがありますので予めご了承ください。
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(5)同意事項
交付申請を行うことにより、以下の事項に同意したものとみなされます。
- 環境省又は国土交通省により、ステッカーが貼付された自動車の車体番号やステッカーの状況、自動車検査証等の確認が行われること。
- 上記確認の結果、ステッカーの交付を受けた自動車にステッカーを貼付しないなど、ステッカーを不適切に使用していた場合には、ステッカーを返納すること。
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※以下の様式等をご利用ください。
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<問い合わせ先>
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国土交通省 自動車局環境政策課
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電話 03−5253−8111 (内線42522)
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環境省 水・大気環境局自動車環境対策課
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電話 03−3581−3351 (内線6529)
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