抹消登録等の手続きが変わりました

平成17年1月1日から自動車リサイクル法の本格施行と同時に、道路運送車両法の新しい抹消登録等の手続きが始まりました。
1 使用済自動車を解体し、永久抹消登録の申請をするときは、自動車リサイクル法に規定する手続きにより解体されたことが確認できる事項を明らかにしなければならないこととなります。
2 登録された自動車を輸出する場合は、所有者は輸出抹消仮登録を受けなければならないこととなります。
3 一時抹消登録を受けた自動車を解体等又は輸出する場合は、所有者は国土交通大臣に届け出なければならないこととなります。なお、使用済自動車を解体した場合は、前記1に準じた手続きをとることとなります。
4 軽自動車についても、登録自動車に準じた手続きをとることとなります。




自動車重量税還付制度が新設されました
車検証の有効期間内に使用済みとなった自動車が「自動車リサイクル法」に基づいて適正に解体された場合に限り、使用済自動車の最終所有者が運輸支局等において行う解体を事由とする永久抹消登録申請又は一時抹消後の解体届出と同時に還付申請することにより、車検残存期間に応じた自動車重量税額の還付を受けることができる制度です。 「自動車重量税還付制度」についての詳細情報は、国税庁のサイトに掲載されておりますので、こちらをご参照ください。