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自動車の所有者は、自動車を輸出しようとする場合、事前(輸出をしようとする6ヶ月前から受け付けます。)に運輸支局等に申請(一時抹消登録中の自動車については届出)をして、運輸支局等の発行する輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)の交付を受け、これを税関に提示して通関を行うこととなります。 |
2 |
国土交通省は、輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)の交付を受けた自動車について、税関に対し輸出の事実を確認するための照会をし、輸出の事実の確認をした場合は輸出抹消登録(輸出の記録)を行います。 |
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仮に、輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)の交付を受けた自動車が輸出されず、輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)の有効期限が切れた場合には、当該自動車の所有者は、15日以内に運輸支局等に輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)を返納しなければなりません。 |
4 |
輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)の返納があった場合は、当該自動車に係る一時抹消登録証明書を交付します(検査対象軽自動車を除く)。 |
※輸出予定日(通関手続き)が平成17年6月30日以前の場合は、上記手続きの必要はありません。 |