新車新規登録、継続検査、構造等変更検査、中古新規登録を受ける際に、運輸支局等においてリサイクル料金が預託されているか否かが確認され、預託されていない場合、車検証の交付が受けられなくなります(継続検査、構造等変更検査、中古新規登録時の確認については、平成17年2月1日以降3年間の時限措置)。具体的には、主に以下の方法でリサイクル料金預託の有無が確認されます。

所定の書類・・・
・新車新規登録:完成検査終了証等
・継続検査、構造等変更検査:旧自動車検査証
・中古新規登録:一時抹消登録証明書

※なお、軽自動車についても、これに準じた手続きになります。