自動車を解体したときなど新しい抹消登録の手続き

1 使用済自動車を解体し、永久抹消登録をする場合は、自動車の最終所有者は、永久抹消登録の申請書に、当該自動車が適正に解体されたことを証明できる「移動報告番号」、「解体報告記録がなされた日」などを記載して提出します(当該番号等については、引取業者が情報管理センターに問い合わせて最終所有者に通知されることとなります。)
2 一時抹消登録中の自動車について、滅失、解体又は用途廃止があった場合には、自動車の所有者は、その旨を届け出る必要があります。なお、使用済自動車を解体し、その旨を届け出る際は、上記1.と同様の「移動報告番号」、「解体報告記録がなされた日」などを記載して提出します。
3 軽自動車について、滅失、解体又は用途廃止があった場合には、その旨を届け出る必要があります。なお、使用済自動車を解体した場合には、1.に準じた手続きが必要となります。
※なお軽自動車についてもこれに準じた手続きになります。