道路運送法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係告示の制定について
1.制定の背景
第164回通常国会において道路運送法等の一部を改正する法律(平成18年法律第40号。以下「改正法」という。)が成立し、その施行(平成18年10月1日)に伴う道路運送法施行規則等の一部を改正する省令についても、9月7日に公布されたところです。
今般、改正法の施行に伴い、改正後の道路運送法施行規則第51条の16の規定に基づき、国土交通大臣の認定を受けて自家用有償旅客運送の運転者に対する講習を行おうとする者が申請書に添付する書類に記載すべき事項を定める告示を、また、同令第51条の22の規定に基づき、自家用有償旅客運送者が旅客等の生命、身体又は財産の損害を賠償するために講じておくべき措置の基準を定める告示を制定することといたしました。
2.告示の概要
@道路運送法施行規則第51条の16第5項の規定に基づき国土交通大臣に提出する申請書に添付する書類に記載する事項を定める告示(国土交通省告示第1170号)
国土交通大臣の認定を受けて講習を行おうとする者が、国土交通大臣に提出する申請書に添付する書類に記載すべき事項を以下のとおりとする。
・名称及び主たる事務所の所在地
・講習の対象及び名称
・講習の実施に関する計画
・経理に関する事項
・その他必要と認める事項
A自家用有償旅客運送者が自家用有償旅客運送自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するために講じておくべき措置の基準を定める告示
(国土交通省告示第1171号)
自家用有償旅客運送者が、自家用有償旅客運送自動車の運行により生じた旅客等の生命、身体又は財産の損害を賠償するために講じておくべき措置の基準として、以下の内容の任意保険又は共済に加入していることを定める。
・損害賠償限度額が対人8000万円、対物200万円以上であること。
・自家用有償旅客運送者の法令違反が原因の事故について免責となっていないこと。
・期間中の支払額に制限がないこと。
・すべての自家用有償旅客運送自動車を対象とするものであること。
・道路運送法施行規則第51条の16第5項の規定に基づき国土交通大臣に提出する
申請書に添付する書類に記載する事項を定める告示 (PDF)
・自家用有償旅客運送者が自家用有償旅客運送自動車の運行により生じた旅客その他の
者の生命、身体又は財産の損害を賠償するために講じておくべき措置の基準を定める告示 (PDF)