1.高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(交通バリアフリー法)の概要
趣旨
高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の利便性・安全性の向上を促進するため、
I.バスターミナル等の旅客施設及びバス車両等の車両について、公共交通事業者によるバリアフリー化を推進する。
II.旅客施設を中心とした一定の地区において、市町村が作成する基本構想に基づき、
旅客施設、周辺の道路、駅前広場等のバリアフリー化を重点的・一体的に推進する。
基本方針
国は、公共交通機関を利用する高齢者、身体障害者等の移動の利便性及び安全性の向上を総合的かつ計画的に
推進するため、基本方針を策定。
※移動円滑化の促進に関する基本方針について
公共交通事業者が講ずべき措置
・バスターミナル等の新設・大改良及びバス車両等の新規導入時における移動円滑化基準
※への適合義務
・既存のバスターミナル・バス車両等の移動円滑化基準
※への適合の努力義務
※移動円滑化基準について
重点整備地区におけるバリアフリー化の重点的・一体的な推進
I.市町村が、基本方針に基づき、一定規模の旅客施設を中心とした地区において旅客施設、道路等のバリアフリー化を
重点的・一体的に推進するため、基本構想を作成。
II.公共交通事業者、道路管理者及び都道府県公安委員会が、基本構想に従ってそれぞれ具体的な事業計画を作成
し、バリアフリー化のための事業を実施。
III.地方公共団体等は、駅前広場、通路、駐車場等について、基本構想に従ってバリアフリー化を実施。
その他
・国、地方公共団体の支援措置、必要な情報の提供等
※交通バリアフリー法についての詳細な情報はこちらをご覧下さい。