作業区分 |
作業内容 |
車体整備作業(一種) |
車枠の矯正及び溶接並びに車体の板金及び塗装 |
車体整備作業(二種) |
車体の板金及び塗装 |
原動機整備作業 |
原動機本体を解体して行う整備 |
電気装置整備作業 |
始動装置、充電装置、バッテリその他の電気装置を解体して行う整備 |
タイヤ整備作業 |
タイヤ及びその附属装置の整備 |
<1>認定の単位
設備、技術及び管理組織を有する事業場単位となります。
<2>認定を受けるために必要な施設など
(板金等を主たる業務とする車体整備作業(2種)の場合)
・事業場
室内作業場として50㎡以上、車両置場15㎡以上、その他完成検査場、洗車場が必要となります。
・作業機械等
アーク溶接器等15品目が必要となります。
・従業員
車体整備作業に従事する工員が3人以上、そのうち2人以上は自動車車体整備士の資格が必要となります。