海上衝突予防法第2条

海上衝突予防法第2条(抄)

(定義)
 この法律において、「動力船」とは、機関を用いて推進する船舶(機関のほか帆を用いて推進する船舶であって帆のみを用いて推進しているものを除く。)をいう。

[解説]
 海上衝突予防法では、機関を用いて推進する船舶を「動力船」としています。
 機関を装備したヨットが、機関を用いて航行しているときは「動力船」です。
 ヨットが帆を張って同時に機関を用いて航行している場合・・・これも「動力船」です。