海上衝突予防法第18条
海上衝突予防法第18条
(抄)
(各種船舶間の航法)
1 航行中の動力船は、次に掲げる船舶の進路を避けなければならない。
一
運転不自由船
二
操縦性能制限船
三
漁ろうに従事している船舶
四
帆船
2 航行中の帆船(漁ろうに従事している船舶を除く。)は、次に掲げる船舶の進路を避けなければならない。
一
運転不自由船
二
操縦性能制限船
三
漁ろうに従事している船舶
3 航行中の漁ろうに従事している船舶は、できる限り、次に掲げる船舶の進路を避けなければならない。
一
運転不自由船
二
操縦性能制限船