海上衝突予防法第23条(抄) |
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(航行中の動力船) |
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1 |
航行中の動力船は、次に定めるところにより、灯火を表示しなければならない。 |
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一 |
前部にマスト灯1個を掲げ、かつ、そのマスト灯よりも後方の高い位置にマスト灯1個を掲げること。ただし、長さ50メートル未満の動力船は、後方のマスト灯を掲げることを要しない。 |
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二 |
げん灯1対(長さ20メートル未満の動力船にあたっては、げん灯1対又は両色灯1個) |
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三 |
できる限り船尾近くに船尾灯1個を掲げること |
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2 |
水面から浮上した状態で航行中のエアクッション船は、前項の規定による灯火のほか、黄色のせん光灯1個を表示しなければならない。 |
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3 |
航行中の長さ12メートル未満の動力船は第1項の規定による灯火の表示に代えて、白色の全周灯1個及びげん灯1対を表示することができる。 |
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4 |
航行中の長さ7メートル未満の動力船であって、その最大速力が7ノットを超えないものは、第1項又は前項の規定による灯火の表示に代えて、白色の全周灯1個を表示することができる。この場合において、その動力船は、できる限りげん灯1対を表示しなければならない。 |
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5 |
航行中の長さ12メートル未満の動力船は、マスト灯を表示しようとする場合において、そのマスト灯を船舶の中心線上に装置することができないときは、マスト灯と同一の特性を有する灯火1個を船舶の中心線上の位置以外の位置に表示することをもって足りる。 |
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6 |
航行中の長さ12メートル未満の動力船は、両色灯を表示しようとする場合において、マスト灯又は第3項若しくは第4項の規定による白色の全周灯を船舶の中心線上に装置することができないときは、その両色灯の表示に代えて、これと同一の特性を有する灯火1個を船舶の中心線上の位置以外の位置に表示することができる。この場合において、その灯火は、前項の規定によるマスト灯と同一の特性を有する灯火又は第3項若しくは第4項の規定による白色の全周灯が装置されている位置から船舶の中心線に平行に引いた直線上又はできる限りその直線の近くに掲げるものとする。 |