海上衝突予防法第24条

          
海上衝突予防法第24条(抄)
(航行中のえい航船等)
 船舶その他の物件を引いている航行中の動力船は、次に定めるところにより、灯火又は形象物を表示しなければならない。
 次のイ又はロに定めるマスト灯を掲げること。ただし、長さ50メートル未満の動力船は、イに定める後方のマスト灯を掲げることを要しない。
イ 前部に垂直線上にマスト灯2個(引いている船舶の船尾から引かれている船舶その他の物件の後端までの距離(以下この条において「えい航物件の後端までの距離」という。)が200メートルを超える場合にあっては、マスト灯3個)及びこれらのマスト灯よりも後方の高い位置にマスト灯1個
ロ 前部にマスト灯1個及びこのマスト灯よりも後方の高い位置に垂直線上にマスト灯2個(えい航物件の後端までの距離が200メートルを超える場合にあっては、マスト灯3個)
 げん灯1対を掲げること。
 できる限り船尾近くに船尾灯1個を掲げること。
 前号の船尾灯の垂直線上の上方に引き船灯1個を掲げること。
 えい航物件の後端までの距離が200メートルを超える場合は、最も見えやすい場所にひし形の形象物1個を掲げること。
 船舶その他の物件を押し、又は接げんして引いている航行中の動力船は、次に定めるところにより、灯火を表示しなければならない。
 次のイ又はロに定めるマスト灯を掲げること。ただし、長さ50メートル未満の動力船は、イに定める後方のマスト灯を掲げることを要しない。
イ 前部に垂直線上にマスト灯2個及びこれらのマスト灯よりも後方の高い位置にマスト灯1個
ロ 前部にマスト灯1個及びこのマスト灯よりも後方の高い位置に垂直線上にマスト灯2個
 げん灯1対を掲げること
 できる限り船尾近くに船尾灯1個を掲げること
 遭難その他の事由により救助を必要としている船舶を引いている航行中の動力船であつて、通常はえい航作業に従事していないものは、やむを得ない事由により前2項の規定による灯火を表示することができない場合は、これらの灯火の表示に代えて、前条の規定による灯火を表示し、かつ、当該動力船が船舶を引いていることを示すため、えい航索の照明その他の第36条第1項の規定による他の船舶の注意を喚起するための信号を行うことをもって足りる。
 他の動力船に引かれている航行中の船舶その他の物件は次に定めるところにより、灯火又は形象物を表示しなければならない。
 げん灯1対(長さ20メートル未満の船舶その他の物件にあっては、げん灯1対又は両色灯1個)を掲げること。
 できる限り船尾近くに船尾灯1個を掲げること
 えい航物件の後端までの距離が200メートルを超える場合は、最も見えやすい場所にひし形の形象物1個を掲げること。
 他の動力船に引かれている航行中の船舶その他の物件であって、その相当部分が水没しているため、視認が困難であるものは、次に定めるところにより、灯火または形象物を表示しなければならない。この場合において、2以上の船舶その他の物件が連結して引かれているときは、これらの物件は、1個の物件とみなす。
 前端又はその付近及び後端又はその付近に、それぞれ白色の全周灯1個を掲げること。ただし、石油その他の貨物をを充てんして水上輸送の用に供するゴム製の容器は、前端又はその付近に白色の全周灯を掲げることを要しない。
 引かれている船舶その他の物件の最大の幅が25メートル以上である場合は、両側端又はその付近にそれぞれ白色の全周灯1個を掲げること。
 引かれている船舶その他の物件の長さが100メートルを超える場合は、前二号の規定による白色の全周灯の間に、100メートルを超えない間隔で白色の全周灯を掲げること。
 後端又はその付近にひし形の形象物1個を掲げること。
 えい航物件の後端までの距離が200メートルを超える場合は、できる限り前方の最も見えやすい場所にひし形の形象物1個を掲げること。
 前2項に規定する他の動力船に引かれている航行中の船舶その他の物件は、やむを得ない事由により前2項の規定による灯火又は形象物を表示することができない場合は、照明その他その存在を示すために必要な措置を講ずることをもって足りる。
 次の各号に掲げる船舶は、それぞれ当該各号に定めるところにより、灯火を表示しなければならない。この場合において、2隻以上の船舶が一団となって、押され、又は接げんして引かれているときは、これらの船舶は、1隻の船舶とみなす。
 他の動力船に押されている航行中の船舶 前端にげん灯1対(長さ20メートル未満の船舶にあっては、げん灯1対又は両色灯1個。次号において同じ。)を掲げること。
 他の動力船に接げんして引かれている航行中の船舶 前端にげん灯1対を掲げ、かつ、できる限り船尾近くに船尾灯1個を掲げること。
 押している動力船と押されている船舶とが結合して一体となっている場合は、これらの船舶を1隻の動力船とみなしてこの章の規定を適用する。