海上衝突予防法第25条

          
海上衝突予防法第25条(抄)
(航行中の帆船等)
 航行中の帆船であって、長さ7メートル以上のものは、げん灯1対(長さ20メートル未満の帆船にあっては、げん灯1対又は両色灯1個。以下この条において同じ。)を表示し、かつ、できる限り船尾近くに船尾灯1個を表示しなければならない。
 航行中の長さ7メートル未満の帆船は、できる限り、げん灯1対を表示し、かつ、できる限り船尾近くに船尾灯1個を表示しなければならない。ただし、これらの灯火又は次項に規定する三色灯を表示しない場合は、白色の携帯電灯又は点火した白灯を直ちに使用することができるように備えておき、他の船舶との衝突を防ぐために十分な時間これを表示しなければならない。
 航行中の長さ20メートル未満の帆船は、げん灯1対及び船尾灯1個の表示に代えて、三色灯(紅色、緑色及び白色の部分からなる灯火であって、紅色及び緑色の部分にあっては、それぞれげん灯の紅灯及び緑灯と、白色の部分にあっては、船尾灯と同一の特性を有することとなるように船舶の中心線上に装置されているものをいう。)1個をマストの最上部又はその付近の最も見えやすい場所に表示することができる。
 航行中の帆船は、げん灯1対及び船尾灯1個のほか、マストの最上部又はその付近の最も見えやすい場所に、紅色の全周灯1個を表示し、かつ、その垂直線上の下方に緑色の全周灯1個を表示することができる。
 ただし、これらの灯火を前項の規定による三色灯と同時に表示してはならない。
 ろかいを用いている航行中の船舶は、前各項の規定による帆船の灯火を表示することができる。ただし、これらの灯火を表示しない場合は、白色の携帯電灯又は点火した白灯を直ちに使用することができるように備えておき、他の船舶との衝突を防ぐために十分な時間これを表示しなければならない。
 機関及び帆を同時に用いて推進している動力船は、前部の最も見えやすい場所に円すい形の形象物1個を頂点を下にして表示しなければならない。