海上衝突予防法第27条

          
海上衝突予防法第27条(抄)
(運転不自由船及び操縦性能制限船)
 航行中の運転不自由船は、次に定めるところにより、灯火又は形象物を表示しなければならない。ただし、航行中の長さ12メートル未満の運転不自由船は、その灯火又は形象物を表示することを要しない。
 最も見えやすい場所に紅色の全周灯2個を垂直線上に掲げること。
 対水速力を有する場合は、げん灯1対(長さ20メートル未満の運転不自由船にあっては、げん灯1対又は両色灯1個)を掲げ、かつ、できる限り船尾近くに船尾灯1個を掲げること。
 最もみえやすい場所に球形の形象物2個又はこれに類似した形象物2個を垂直線上に掲げること。
 航行中又はびょう泊中の操縦性能制限船は、次に定めるところにより、灯火又は形象物を表示しなければならない。
 最も見えやすい場所に白色の全周灯1個を掲げ、かつ、その垂直線上の上方及び下方にそれぞれ紅色の全周灯1個を掲げること。
 対水速力を有する場合は、マスト灯2個(長さ50メートル未満の操縦性能制限船にあっては、マスト灯1個。第4項第二号において同じ。)及びげん灯1対(長さ20メートル未満の操縦性能制限船にあっては、げん灯1対又は両色灯1個。同号において同じ。)を掲げ、かつ、できる限り船尾近くに船尾灯1個を掲げること。
 最も見えやすい場所にひし形の形象物1個を掲げ、かつ、その垂直線上の上方及び下方にそれぞれ球形の形象物1個を掲げること。
 びょう泊中においては、最も見えやすい場所に第30条第1項各号の規定による灯火又は形象物を掲げること。
 航行中の操縦性能制限船であって、第3条第7項第六号に規定するえい航作業に従事しているものは、第24条第1項各号並びに前項第一号及び第三号の規定による灯火又は形象物を表示しなければならない。
 航行中又はびょう泊中の操縦性能制限船であって、しゅんせつその他の水中作業(掃海作業を除く。)に従事しているものはは、その作業が他の船舶の通航の妨害となるおそれがある場合は、次の各号に定めるところにより、灯火又は形象物を表示しなければならない。
 最も見えやすい場所に白色の全周灯1個を掲げ、かつ、その垂直線上の上方及び下方にそれぞれ紅色の全周灯1個を掲げること。
 対水速力を有する場合は、マスト灯2個及びげん灯1対を掲げ、かつ、できる限り船尾近くに船尾灯1個を掲げること。
 その作業が他の船舶の通航の妨害となるおそれがある側のげんを示す紅色の全周灯2個又は球形の形象物2個をそのげんの側に垂直線上に掲げること。
 他の船舶が通航することができる側のげんを示す緑色の全周灯2個又はひし形の形象物2個をそのげんの側に垂直線上に掲げること。
 最も見えやすい場所にひし形の形象物1個を掲げ、かつ、その垂直線上の上方に及び下方にそれぞれ球形の形象物1個を掲げること。
 前項に規定する操縦性能制限船であって、潜水夫による作業に従事しているものは、その船体の大きさのために同項第二号から第五号までの規定による灯火又は形象物を表示することができない場合は、次に定めるところにより、灯火又は信号板を表示することをもって足りる。
 最も見えやすい場所に白色の全周灯1個を掲げ、かつ、その垂直線上の上方及び下方にそれぞれ紅色の全周灯1個を掲げること。
 国際海事機関が採択した国際信号書に定めるA旗を表す信号板を、げん縁上1メートル以上の高さの位置に周囲から見えるように掲げること。
 航行中又はびょう泊中の操縦性能制限船であって、掃海作業に従事しているものは、次に定めるところにより、灯火又は形象物を表示しなければならない。
 当該船舶から1,000メートル以内の水域が危険であることを示す緑色の全周灯3個又は球形の形象物3個を掲げること。この場合において、これらの全周灯3個又は球形の形象物3個のうち、1個は前部マストの最上部付近に掲げ、かつ、他の2個はその前部マストのヤードの両端に掲げること。
 航行中においては、第23条第1項各号の規定による灯火を掲げること。
 びょう泊中においては、最も見えやすい場所に第30条第1項各号の規定による灯火又は形象物を掲げること。
 航行中又はびょう泊中の長さ12メートル未満の操縦性能制限船(潜水夫による作業に従事しているものを除く。)は、第2項から第4項まで及び前項の規定による灯火又は形象物を表示することを要しない。