海上衝突予防法第29条

海上衝突予防法第29条(抄)

(水先船)
 航行中又はびょう泊中の水先船であって、水先業務に従事しているものは、次に定めるところにより、灯火又は形象物を表示しなければならない。

 マストの最上部又はその付近に白色の全周灯1個を掲げ、かつ、その垂直線上の下方に紅色の全周灯1個を掲げること。
 航行中においては、げん灯1対(長さ20メートル未満の水先船にあっては、げん灯1対又は両色灯1個)を掲げ、かつ、できる限り船尾近くに船尾灯1個を掲げること。