海上衝突予防法第32条

海上衝突予防法第32条(抄)
(音響信号の定義)
1 この法律において「汽笛」とは、この法律に規定する短音及び長音を発することができる装置をいう。
2 この法律において「短音」とは、約1秒間継続する吹鳴をいう。
3 この法律において「長音」とは、4秒以上6秒以下の時間継続する吹鳴をいう。