最終更新日 令和2年3月2日
建築士人材を継続的かつ安定的に確保するため、建築士試験の受験資格を改めること等により、建築士試験の受験機会が拡大されます。具体的には、令和2年から建築士試験を受験する際の要件となっている実務の経験について、免許登録の際の要件に改めることにより、原則として、試験の前後にかかわらず、免許登録の際までに積んでいればよいこととなりました。
また、改正建築士法の施行(令和2年3月1日)に併せ、実務経験の対象実務の拡大、学科試験免除の仕組みの見直し、建築士事務所の図書保存の見直し等を行いました。
※制度の円滑な施行のため、本パンフレット10部以上の配布・周知にご協力いただける場合、パンフレットを無償で郵送いたします。
ご希望の場合は、申請様式を記入の上、申請様式内に記載されている送付先にFAXにてご連絡ください。
・建築士事務所の図書保存の制度の見直しについて(建築士法施行規則第21条関係)
・「建築士法の一部を改正する法律等の施行について(技術的助言)」(令和2年3月2日付国住指第4012号)(国土交通省住宅局長)
・「建築士法の一部を改正する法律等の施行について(技術的助言)」(令和2年3月2日付国住指第4014号)(国土交通省住宅局建築指導課長)
・建築士事務所の図書保存の制度の見直しについて(建築士法施行規則第21条関係)
・「一級建築士の免許の申請の「実務経歴証明書」の円滑な発出について」(令和2年12月25日付国住指第3395号)(国土交通省住宅局建築指導課長)