建築

建築士名簿・事務所登録簿のインターネット閲覧について

「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」(令和4年6月3日デジタル臨時行政調査会決定。)及び「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和4年6月7日閣議決定)において、往訪閲覧・縦覧等のアナログ規制の見直しを行うこととされたことを受け、
建築士法(昭和25 年法律第202 号)第6条第2項に基づく一級建築士、二級建築士及び木造建築士の名簿、並びに建築士法第23 条の9に基づく建築士事務所登録簿については、令和7年4月1日よりインターネット閲覧を可能とすることとなりました。
なお、インターネット閲覧を可能とするに当たり、プライバシーへの配慮を図るため、建築士法施行規則第3条各号に定める一級建築士名簿登録事項から生年月日及び性別を削除する改正をおこなっております。
(建築士法施行規則の一部を改正する省令(令和6年国土交通省令第63 号。))
※二級建築士及び木造建築士名簿のインターネット閲覧を可能とするにあたり、一級建築士名簿における対応と同様、各都道府県規則も改正予定。

一級建築士名簿のインターネット閲覧の詳細については、日本建築士会連合会HPをご確認ください。
インターネットによる建築士名簿の閲覧 - 日本建築士会連合会│登録部

「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」についてはこちらをご確認ください。
アナログ規制見直しの取組|デジタル庁

 

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