建築

構造計算適合判定資格者登録のオンライン申請の開始について

最終更新日 令和7年12月1日
建築基準法第77条の66第1項の規定により、構造計算適合判定資格者検定に合格した方は国土交通大臣の登録を受けることができます。
これまでは各都道府県に郵送または持参が必要であった構造計算適合判定資格者登録申請書について、令和7年12月1日よりマイナポータルを用いたオンライン申請が可能です。
 



1 . オンライン申請対象手続き
新規登録申請、変更登録申請、登録証再交付申請
上記手続きについては令和7年12月1日以降、原則「オンラインによる受付」とさせていただきます。
オンライン申請が行えない事情がある場合は住所地又は勤務地のある地方整備局までお問い合わせください。
                                                                                
2.申請先について
令和7年12月1日より、構造計算適合判定資格者登録等の手続きにかかる都道府県経由事務が廃止となります。
申請先は、住所地又は勤務地を管轄する地方整備局となりますので、以下【申請先について】をご確認ください。


3. 登録費用について
1.登録免許税(10,000円) 
2.登録手数料(紙申請:12,000円、オンライン申請:10,000円)


構造計算適合判定資格者の登録、登録証の訂正・再交付にあたっては、12,000円の登録手数料を納付する必要があります。
12月1日より開始予定のオンラインによる申請を行った場合の登録手数料は以下のとおりです。
(紙申請の場合、登録手数料は従来通り12,000円)

オンライン申請時登録手数料 10,000円

なお、オンライン申請時の登録免許税、登録手数料の納付はキャッシュレス納付(クレジットカード決済)となります。
※1登録免許税については別途決済手数料がかかります。
※2使用できるクレジットカード会社はVISA、マスターカード、JCB、アメリカンエクスプレス、ダイナースクラブです。


4. 登録証の交付について
オンライン申請をされた方には、紙による登録証の代わりにスマートフォン等などでご利用いただけるデジタル登録証を交付いたします。
デジタル登録証の詳細についてはこちらをご確認ください。



 

申請方法及び必要書類について

• 新規登録申請、変更登録申請、登録証再交付申請【オンライン申請】
【申請方法】
 以下マニュアルを必ずご確認ください。
 オンライン申請方法について(マニュアル)

【必要書類】
(各申請共通)

• マイナンバーカード ※マイナンバーカード申請方法についてはこちらをご参照ください。
• 券面事項入力補助用パスワード4桁
• 署名用電子証明書パスワード(6~16桁)
• PC、スマートフォン、タブレット(PC、タブレットの場合には、カードリーダライタもご準備ください)

(申請内容別)
  [1] 新規登録申請
  1
.構造計算適合性判定資格者検定合格通知の写し又は以下の証明書

  (ア)学校教育法に基づく大学又はこれに相当する外国の学校において建築物の構造に関する科目を担当する
    教授若しくは准教授の職にあり、又はあったもの
    ⇒在学証明書又は在学していたことを証する書類
  (イ)建築物の構造に関する分野の試験研究機関において試験研究の業務に従事し、又は従事した経験を有する者で、
     かつ当該分野について高度の専門知識を有する者
        ⇒機関に在籍すること又はしていたことを証する書類及び論文リスト
    (ウ)国土交通大臣が(ア)(イ)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認める者
      (過去の講習会(平成19年から平成20年までに(一財)日本建築防災協会により実施された
     「構造計算適合性判定に関する講習会」のことをいう。以下同じ。)の合格者で、包括的に認定を受けた者)
     ⇒過去の講習会の合格者であることを証する以下のいずれかの書類
     (a)建築基準法の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令
        (平成27年国土交通省令第5号)施行前の建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する
         省令第31号の6第3号の規定に基づき、同条第1号又は第2号に掲げる者と同等以上の
         知識を有するものとして認められた旨が記載された国土交通省住宅局建築指導課長通知書の写し
     (b)(一財)日本建築防災協会が発行した構造計算適合性判定に関する講習会受講修了証の写し
     (c)構造計算適合性判定員候補者名簿の番号及び当該名簿に記載された本人であることを証する書類
   (エ)個別で認定を受けた者
       ⇒大臣の認定書の写し

  [2] 変更登録申請
 ○申請を要する変更事項
  1.本籍地の都道府県名、氏名及び住所
  2.勤務先の名称及び所在地

 【1の場合】
  現在の構造計算適合性判定資格者登録証
   
   【2の場合】
  必要書類なし

  [3] 再交付申請
  汚損の場合、汚損した
構造計算適合性判定資格者登録証
 
  [4] 初期設定申請
      現在の
構造計算適合性判定資格者登録証
    ※既に
構造計算適合性判定資格者登録をされている方が各種オンライン申請を行うためには初期設定を行って
  いただく必要があります。(マイナンバーカード情報と
構造計算適合性判定資格者登録簿情報の紐づけ作業)
    ※初期設定の詳細についてはこちらをご参照ください。
     

 

申請先について

 

住所地又は勤務地のある都道府県 申請先・届出先
北海道 北海道開発局事業振興部都市住宅課
住所:〒060-0808
札幌市北区北8条西2丁目
札幌第1合同庁舎
電話番号 :011-709-2311
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 東北地方整備局建政部都市・住宅整備課
住所:〒980-8602
仙台市青葉区本町3-3-1
電話番号 :022-225-2171
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、
神奈川県、山梨県、長野県
関東地方整備局建政部建築安全課
住所:〒330-9724
さいたま市中央区新都心2-1
さいたま新都心合同庁舎二号館
電話番号 :048-600-1350
新潟県、富山県、石川県 北陸地方整備局建政部都市・住宅整備課
住所:〒950-8801
新潟市中央区美咲町1丁目1番1号
新潟美咲合同庁舎1号館
電話番号 :025-280-8880
岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 中部地方整備局建政部住宅整備課
住所:〒460-8514
名古屋市中区三の丸二丁目5番1号
名古屋合同庁舎第2号館
電話番号 :052-953-8574
福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 近畿地方整備局建政部建築安全課
住所:〒540-8586
大阪市中央区大手前3-1-41
大手前合同庁舎
電話番号 :06-6942-1141
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 中国地方整備局建政部都市・住宅整備課
住所:〒730-0013
広島市中区八丁堀2-15
電話番号 :082-221-9231
HP:https://www.cgr.mlit.go.jp/chiki/kensei/jyutaku/pdf/hantei-shikakusha.pdf
徳島県、香川県、愛媛県、高知県 四国地方整備局建政部都市・住宅整備課
住所:〒760-8554 
高松市サンポート3番33号
高松サンポート合同庁舎11階
電話番号 :087-851-8061
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 九州地方整備局建政部住宅整備課
住所:〒812-0013
福岡市博多区博多駅東2丁目10-7
福岡第二合同庁舎
電話番号 :092-471-6331
沖縄県 沖縄総合事務局開発建設部
住所:〒900-0006
那覇市おもろまち2丁目1-1
電話番号 :098-866-003

 

その他手続きについて

構造計算適合判定資格者死亡届出書
建築基準法第77条の66第2項において準用する同法第77条の62第2号に係る届出書
 (第77条の66第2項において準用する第77条の59第2号関係)

建築基準法第77条の66第2項において準用する同法第77条の62第2号に係る届出書
 (第77条の66第2項において準用する第77条の59第5号関係)

建築基準法第77条の66第2項において準用する同法第77条の62第2号に係る届出書
 (第77条の66第2項において準用する第77条の59第6号関係)

建築基準法第77条の66第2項において準用する同法第77条の62第3号に係る届出書
構造計算適合判定資格者登録消除申請書

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