(1)所有者及び関係者への丁寧な説明
・所有者及び関係者に対して、事案について丁寧に説明すること。
(2)再検査結果の特定行政庁への報告
・不適切な行為が行われた定期検査に係る昇降機の再検査の結果について、当該物件を所管する特定行政庁に報告すること。
(3)徹底した調査、原因究明及び再発防止策の報告
・2013年以前に実施された検査を含め、徹底した調査、原因究明のもとに、再発を防止するための改善策をとりまとめ、国土交通省に報告すること。
・また、再発を防止するための改善策を適切に実施すること。
(4)相談窓口の設置
・相談窓口を設置し、所有者及び関係者の問い合わせに対して、誠意を持って丁寧に対応すること。
国土交通省では、本事案は、昇降機の定期検査制度に対する国民の信頼を揺るがす悪質な不正行為であり、極めて遺憾です。さらに、本事案については、昨年12月中旬に建築基準法に違反している事実を確認したにもかかわらず、事案公表当日まで、国土交通省又は特定行政庁に対して何ら報告を行うことなく、業務を継続していたことも大きな問題であると考えています。
このため、関係団体・保守事業者等に対して、昇降機の安全を確保するため、定期検査の適正な実施に努めるとともに、仮に違法行為を把握した際には、被害の拡大を防止する観点等から、速やかに国土交通省又は特定行政庁に報告を行うよう、文書を発出し、注意喚起を行いました。