建築

アールテック工業株式會社による昇降機等検査員資格者の不適切な行為について

印刷用ページ

令和7年1月24日 

国土交通省によるアールテック工業株式會社への指示内容

 本基準は、建築基準法(昭和25 年法律第201 号。以下「法」という。)第12 条の2第3項(第2号に係る部分を除き、法第12 条の3第4項(法第88 条第1項若しくは第3項において準用する場合を含む。)又は法第88 条第1 項若しくは第3項において準用する場合を含む。2において同じ。)の規定に基づく処分を行う場合の基準等を定めることにより、建築物調査員及び建築設備等検査員(以下「調査員等」という。)の行う業務に係る不正行為等に厳正に対処し、もって当該業務の公正かつ適確な実施を確保することを目的とします。

昇降機の定期検査の適正な実施に係る注意喚起について

昇降機等検査の適切な検査の実施について(指導)

令和7年4月28日
 
本件は、昇降機の使用者の安全性を脅かす行為で極めて遺憾であることから、同社に対して厳重に注意するとともに、再発防止策を確実に講じ、法令に基づき適切な検査を実施するよう指導しました。

お問い合わせ先

国土交通省住宅局参事官(建築企画担当)
電話 :03-5253-8111

ページの先頭に戻る