本基準は、建築基準法(昭和25 年法律第201 号。以下「法」という。)第12 条の2第3項(第2号に係る部分を除き、法第12 条の3第4項(法第88 条第1項若しくは第3項において準用する場合を含む。)又は法第88 条第1 項若しくは第3項において準用する場合を含む。2において同じ。)の規定に基づく処分を行う場合の基準等を定めることにより、建築物調査員及び建築設備等検査員(以下「調査員等」という。)の行う業務に係る不正行為等に厳正に対処し、もって当該業務の公正かつ適確な実施を確保することを目的とします。