建築

簡易リフトに関する法令の手続きの変更に関するリーフレットについて

最終更新日:令和7年12月8日
 
建築基準法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第310号)が令和7年11月1日に施行されました。
今般、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号。以下「安衛法」という。)で規制を受ける簡易リフト(製造業等の事業(労働基準法( 昭和 22 年法律第 49 号)別表第1第1号から第5号までに掲げる事業。)を営む事業場(以下「事業場」という。)に設置される荷のみを運搬することを目的とする、労働安全衛生法施行令(昭和 47 年政令第 318 号。以下「安衛法施行令」という。)に規定するエレベーターで、床面積が1㎡以下又は天井の高さが 1.2m以下のもの(建設用リフト等を除く。)。以下「簡易リフト」という。)について、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号。以下「法」という。)におけるエレベーター又は小荷物専用昇降機に係る規制の対象外とします。
この内容について、広報資料(リーフレット)を作成し、特定行政庁、指定確認検査機関、労働基準監督署等へ送付しております。

建築基準法施行令の一部を改正する政令等の施行について(技術的助言)(令和7年10月31日付け国住指第322号)
 

広報資料

お問い合わせ先

国土交通省住宅局参事官(建築企画担当)付
電話 :(03)5253-8111

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