
特殊構造方法等の認定に係る申請方法等
特殊構造方法等認定申請における参考図書の提出等について通知を発出しています。
通知の別紙において新たな認定手続きについて解説しておりますのでご参照ください。
特殊構造方法等認定申請における参考図書の提出等に係る建築基準法施行規則等の改正について(通知)
特殊構造方法等認定の対象として想定されるケースは、以下のようなものが想定されます。
(ケース1)
個別の建築物において新材料を使用する場合であって、当該新材料の耐久性等の確認に時間を要する場合に、次の措置を取ることを条件として当該建築物が法第20条の規定に適合するものと同等以上の効力があるとして認定を行う。
・当該新材料等を使用した部分に経年により変状が生じていないことを定期的に調査(モニタリング)を行い、その結果を国土交通省へ報告すること
・モニタリング等の結果、変状が生じていることが確認された場合には、使用停止等の措置を取ること 等
なお、この場合、認定条件を変更する場合には、変更のための特殊構造方法等の認定が必要となる。
(ケース2)
構造耐力上主要な部分に用いる構造部材であって、建築基準法令において建築物に使用することが想定されていない構造部材について、当該構造部材の強度、剛性等の物性値を認定する。これにより、法第20条第1項第一号に基づく認定によらず、通常の建築確認における建築主事等の審査により建築物において当該構造部材を使用できるようにする。
ただし、架構全体については通常の耐震設計法を適用する必要があることから、認定に当たっては、小梁や垂木など適用範囲を定めるほか、柱や梁として使用する場合には、適用可能な構造計算ルートやDs値の設定に当たり技術評定を実施することなど適用条件を課すこととする。
また、指定建築材料の認定と同様に、当該部材の品質を担保する必要があることから、当該部材の製造過程における品質管理についても審査を行い、適用条件とする。
(ケース3)
ソフト的な対応や装置を使用することにより、ソフト的な対応等による効果を考慮した外力を用いて構造安全性を確認することを許容する。
この場合にあっては、ソフト的な対応や装置の維持管理方法等が明確に定められていることを条件とするとともに、あらかじめ建設地の特定行政庁とも検討方針について調整しておくこととする。
(ケース4)
建築基準法令上、衛生安全の観点で建築物の排水配管と給水配管のクロスコネクションは禁止されている。排水を浄化処理した水をそのまま給水側へ循環させる「水循環システム」において、浄化処理後の水質が水道法令上の水質基準を満たすことなど上水と同等以上の水質が確保されていれば、当該システムを許容する。この場合にあっては、浄化システムの技術的な仕様に加え、ソフト的な対応やシステムの維持管理方法等が明確に定められていることを条件とする。
(ケース5)
建築基準上、長時間準耐火建築物とすることが求められる建築物については、延焼防止建築物や避難時倒壊防止構造等の既存の仕様規定・検証法で安全性を確保することとされている。一方、建築物単体の個別性が高すぎることや敷地の制約条件等が多いこと等により、既存の仕様規定・検証法によっては、当該建築物の延焼確保性能や避難確保性能等を適切に確保・評価するに至るまでの一般的な知見が十分でない場合であっても、個別仕様に応じた実験やシミュレーション解析を行って性能が確認された措置や代替できるソフト的な対応等を講じる場合には、既存の仕様規定・検証法と同等以上の効力があるものとして認定を行う。
特殊構造方法等の認定に係る技術的審査を実施する第三者機関は、以下のとおりです。
○建築基準法第38条に係る技術的審査を実施する第三者機関の一覧
(情報の提示)
○ 特殊構造方法等認定を受けるに当たっては、使用する材料の組成や構造方法等の詳細、材料の品質管理方法など、国土交通省又は第三者機関等が求める情報を提示できない場合には、認定を行うことができませんのでご留意ください。
(材料の一般認定)
○ 新材料等の一般認定を受けようとする場合、原則として、当該新材料等を使用した個別建築物の特殊構造方法等認定の実績が3件以上あることを要件とします。
*特殊構造方法等認定に係る帳簿については、以下をご覧ください。(PDF形式)
・特殊構造方法等認定に係る帳簿
*帳簿には、建築基準法施行規則第10条の5の24の規定に基づき、認定に係る次の事項を記載しています。
・認定を受けた者の氏名又は名称及び住所
・認定を受けた構造方法又は建築材料の名称及び内容
・認定番号
・認定年月日
○建築基準法第38条の規定に基づく認定を受けた特殊の構造方法又は建築材料を用いる建築物の確認審査における留意事項について(令和8年7月1日付け事務連絡)