平成17年建築基準適合判定資格者検定受検案内
仙台市の検定会場が変更になりました。詳細は下記の「第三 検定地」をご覧下さい。
国土交通省住宅局
(東京都千代田区霞が関2−1−3)
この資格検定は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第5条の規定に基づいて行われるものです。不明な点は都道府県建築主務課に問い合わせて下さい。
第一 受検資格(建築基準法第5条第3項の規定による)
受検有資格者は、一級建築士試験に合格した者で、建築行政又は建築基準法第77条の18第1項の確認検査の業務その他これに類する業務で次に掲げるもののいずれかに関して、2年以上の実務の経験を有するものに限ります。
(1)建築審査会の委員として行う業務
(2)学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。)の学部、専攻科又は大学院において教授又は助教授として建築に関する教育又は研究を行う業務
(3)建築物の敷地、構造及び建築設備の安全上、防火上又は衛生上の観点からする審査又は検査の業務(建築基準法第77条の18第1項の確認検査の業務を除く。)であって国土交通大臣が確認検査の業務と同等以上の知識及び能力を要すると認めたもの
第二 検定期日、時間割
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検定期日 |
時 間 |
区 分 |
内 容 |
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8月26日 |
午前10時 午後0時 |
考査A |
建築基準法第6条第1項の建築基準関係規定に関する知識及び建築行政又は確認検査の業務等に関する実務の経験についての小論文 |
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午後1時30分 午後4時 |
考査B |
建築基準法第6条第1項の建築基準関係規定に関する知識 |
第三 検定地
検定地は、受検申込時における住所地の都道府県により次表のようになります。受検申込書の所定欄(3ヶ所)に検定地名を記入して下さい。
※ 仙台市の検定会場が当初の予定から変更されております。検定地を「仙台市」で受検申込された方はご注意下さい。
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検定地 |
検定会場 |
所在地 |
最寄の下車駅・停留所 (URLをクリックすると案内図を含むページが表示されます) |
上履 |
受検申込時における住所地の都道府県 |
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札幌市 |
札幌第一合同庁舎 10階共用1号会議室 |
札幌市北区北八条西2丁目 |
JR「札幌」駅下車徒歩3分 地下鉄南北線、東豊線「さっぽろ」駅下車徒歩5分 |
不要 |
北海道 |
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仙台市 |
仙台市戦災復興記念館 5階会議室 |
仙台市青葉区大町2−12−1 |
地下鉄南北線「広瀬通」駅下車徒歩5分 http://www.stks.city.sendai.jp/hito/WebPages/sisetu/sensai/index.html |
不要 |
青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島 |
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さいたま市 |
さいたま新都心合同庁舎2号館 5階共用会議室 |
さいたま市中央区新都心2−1 |
JR「さいたま新都心」駅下車徒歩5分 |
不要 |
茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、長野、新潟 |
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名古屋市 |
名古屋合同庁舎第2号館 8階共用大会議室 |
名古屋市中区三の丸2−5−1 |
地下鉄名城線「市役所」駅下車徒歩3分 |
不要 |
富山、石川、福井、岐阜、静岡、愛知、三重 |
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大阪市 |
大阪合同庁舎第1号館第1別館 2階大会議室 |
大阪市中央区大手前1−5−44 |
地下鉄谷町線「天満橋」駅下車徒歩3分 |
不要 |
滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山 |
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広島市 |
広島合同庁舎2号館 6階共用7号会議室 |
広島市中区北八丁堀6−30 |
JR「広島」駅下車広島交通バス「合同庁舎前」下車徒歩2分 |
不要 |
鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知 |
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福岡市 |
福岡第2合同庁舎 10階共用第1・2会議室 |
福岡市博多区博多駅東2−10−7 |
JR「博多」駅下車徒歩10分 |
不要 |
福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 |
第四 受検申込手続(本年の受検申込は締め切りました。)
(1)受検申込方法
受検申込は、受検申込書に必要な事項を記入の上、直接受付場所に持参して下さい。郵送による受付は原則として行いません。ただし、離島その他の遠隔地で、直接申込ができないなどやむを得ない事情がある場合で、勤務先の証明書(直接提出できない旨を証明したもの)又は住民票が添付されている場合は、この限りではありません。なお、一級建築士資格を有する者(又は一級建築士試験に合格している者)は、当該免許証(又は合格通知書)の写しを添付して下さい。
提出した受検申込書は、受付係員が審査、受理し、受検番号を決定した上、受検票が交付されます。
(2)受検申込期間及び時間
受付期間は、平成17年6月6日(月)から平成17年6月10日(金)までです。やむを得ず郵送による場合は、最終日までの消印のあるものに限ります。受付時間は、午前10時から午後0時まで及び午後1時から午後5時までです。
(3)受検申込受付場所
受検者の住所地又は勤務地の都道府県建築士主務課又は同課の指定場所。なお、やむを得ず郵送による場合は、封筒の表に「平成17年建築基準適合判定資格者検定受検申込書在中」と朱書し、所要の郵便切手をはったあて先明記の返信用封筒を同封の上、必ず書留郵便にして送って下さい。
(4)受検申込書の交付
受検申込書は、平成17年5月30日(月)から都道府県建築士主務課で交付します。なお、郵送で受検申込書などの交付を求める場合は、所要の郵便切手をはり、あて先を明記した返信用封筒を同封して下さい。
第五 受検手数料
(1)受検手数料の額
3万円(市町村又は都道府県の吏員である者を除く。また、受検手数料を納付した者が検定を受けなかった場合においても、返還は致しません。)
(2)納付方法
収入印紙を平成17年建築基準適合判定資格者検定申込書の「収入印紙はりつけ欄」に貼付して下さい。
第六 携行品
(1)受検票(検定会場に持参しない場合は受検を認めません。)
(2)筆記用具(答案用紙記入用の鉛筆(HB)及び消しゴム、合格通知書記入用の万年筆又はボールペン)
(3)建築関連法令集
検定の時間には、建築基準法及び建築士法法令集(建築基準法及び建築士法並びにこれらに基づく政令、省令、告示を記載したもの。その他関連法規の記載があってもよいが、簡単な見出し、脚注以外の解説のあるものは認められない。)は持ち込んで使用することができます。
(4)卓上計算機(プログラム機能を有せず、小型で音のしないもの)
なお、これら以外のもの、例えば、そろばん、メモ用紙などの持ち込みは認めません。
(5)昼食
第七 合格発表及び通知
発表の期日は12月20日(火)頃の予定です。合格者は本人に通知するとともに受検の申込を受け付けた都道府県建築主務課及び国土交通省住宅局建築指導課に掲示します。合否に関する電話での問い合わせには一切応じられません。
第八 住所、勤務先等変更時の手続き
(1)改姓、住所変更等
申込後姓名又は住所に変更があった場合は直ちに国土交通省住宅局建築指導課へ封書(所要の郵便切手をはったあて先明記の返信用封筒を同封のこと。)で連絡して下さい。この場合、封筒の表に建築基準適合判定資格者検定姓名変更(住所変更)届と朱書きし、頭符号、受検番号を必ず併記して下さい。
(2)勤務先変更
申込後勤務先に変更があった場合は直ちに国土交通省住宅局建築指導課へはがきで連絡して下さい。(頭符号、受検番号を明記すること)
第九 その他
解答に当たり適用すべき法令等については、平成17年1月1日現在において施行されているものとします。
<検定当日の注意事項>
1.検定会場での駐車について
検定会場及びその周辺での自家用車等の駐車はできません。他の交通機関を利用して下さい。もし、駐車した場合、警察などからの撤去命令があれば検定時間中であっても撤去していただきます。
2.遅刻者の取り扱いについて
検定に30分以上遅刻した者の受検は認めません。