平成15年7月3日

 

 

建築物の解体工事における外壁の崩落等による

公衆災害防止対策に関するガイドラインについて

 

 

 国土交通省では、平成15313日に静岡県富士市において建築物の解体工事現場における外壁等の崩落による重大事故が発生したことを受け、「建築物の解体工事の事故防止対策に関する検討会(委員長・石山祐二北海道大学大学院工学研究科教授)」を設置してまいりました。

 

 今般、同検討会において標記ガイドラインの案がとりまとめられたことを受け、国土交通省総合政策局長及び住宅局長から、同案について73日付けで国土交通省のガイドラインとして、関係業界、地方公共団体等に対し通知を行いましたのでお知らせいたします。

 

 なお、検討会の報告書は、下記のホームページに掲載しています。

    報告書(pdf

    参考資料〔事故概要・検討経緯等〕〔住宅局の調査(概要)〕〔関連通知

 

 

 

別紙1:建築物の解体工事における外壁の崩落等による公衆災害防止対策に関するガイドライン

別紙2:通知送付先一覧

 

 

問い合わせ先

国土交通省(代表03−5253−8111)

 総合政策局建設業課(03−5253−8277(直通))

   建設業技術企画官 塚田幸広 内線24−702

 住宅局建築指導課 (03−5253−8514(直通))

   課長補佐     高見真二 内線39−564

 

 


(別紙1)

 

建築物の解体工事における外壁の崩落等による

公衆災害防止対策に関するガイドライン

 

建築物の解体工事にあたっては、事故防止(特に外壁等の崩落による公衆災害の防止)を図るため関係する法令、指針等の遵守を徹底するほか、特に以下に留意しなければならない。

 

(事前情報の提供・収集と調査の実施による施工計画の作成)

発注者及び施工者は、解体対象建築物の構造等を事前に調査、把握するとともに、事故防止に十分配慮した解体工法の選択、施工計画の作成を行うこと。

    発注者は、解体対象建築物の設計図書(構造図、構造計算書、設備図を含む。)、増改築記録、メンテナンスや点検の記録等(以下「設計図書等」という。)の情報を可能な限り施工者に提供すること。提供できる情報が少ない場合は、事前に必要な調査を行うこと。

    発注者及び施工者は、解体工事の契約にあたっては、余裕のある工期や適正なコストを設定すること。

    施工者は、提示された設計図書等を十分把握するとともに、実況が設計図書等と異なることを想定し、各構造部分等の十分な目視確認などの調査を行うこと。また、施工者は、大スパン等の特殊な構造の建築物の解体にあたっては、必要に応じて構造の専門家と十分に相談する等、安全性を考慮した工法の選択、施工計画の作成を行うこと。

 

(想定外の状況への対応と技術者等の適正な配置)

施工者は、解体工事途中段階で想定外の構造、設備等が判明した際は、工事を一時停止し施工計画の修正を検討すること。

    施工者は、解体工事において、内装材、設備配管、構造材等の撤去中に、想定外の構造形式により建築されていることが判明したり、鉄骨の腐食、溶接不良等、施工計画において想定していなかった状況が判明した場合は、工事を一時中断し、必要な調査等を行い、それを踏まえた工法の変更や安全措置の追加等、施工計画の修正の検討を行うこと。

    施工者は、技術者等の選任にあたっては、解体工事の知識、経験の十分な者を選任する等、体制の整備を図ること。

    施工計画の修正の検討にあたっては、その内容、工期等について、発注者、元請の建設業者、解体工事業者等との間で、十分な協議を行うこと。

 

(建築物外周の張り出し部、カーテンウォール等の外壁への配慮)

施工者は、公衆災害を防止する観点から、特に、@建築物の外周部が張り出している構造の建築物、Aカーテンウォール等、外壁が構造的に自立していない工法の建築物の解体工事の施工にあたっては、工事の各段階において構造的な安定性を保つよう、工法の選択、施工計画の作成、工事の実施を適切に行うこと。

    施工者は、建築物外周の張り出し部、外壁等が外側に倒壊、落下すれば、重大な公衆災害を引き起こす可能性が高いことを十分認識し、適切な工法、手順を採用する等必要な対策を講ずること。

    施工者は、張り出し部分は、原則としてそれを支持する構造体が安定している段階で撤去するか、構造体の重心が外側にかからないよう適切に支持する等の配慮をすること。

    施工者は、外壁の転倒工法等を用いる場合、同時に解体する部分の一体性を確保するとともに、過度な力を加えず内側に安全に転倒させること。

    施工者は、プレキャスト板等のカーテンウォールは、それ自体で自立しないことを十分認識し、落下、転倒等を防止するような支持の方法について十分な配慮を行うこと。

 

(増改築部等への配慮)

施工者は、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、プレキャストコンクリート造等の異なる構造の接合部、増改築部分と従前部分の接合部等の解体については、特に接合部の強度等に十分配慮して、施工計画の作成、工事の実施を行うこと。

    増改築部分と従前部分の接合部は、エキスパンションジョイントやあと施工のアンカー等、増改築特有の構造となっていること、また、小規模な建築物、や古い建築物の場合は、設計図書等(特に、構造図、増改築記録)が残されていないことが多いこと等から、施工者は、異なる構造の接合部等について特に、十分な目視確認等による調査を行い、慎重に施工計画を作成すること。

 

(大規模な建築物への配慮)

発注者及び施工者は、大規模な建築物の解体工事における事故の影響、責任、解体工事に係る技術の必要性等を十分認識し、関係法令を遵守するとともに、適切な契約、施工計画の作成、工事の実施を行うこと。

    発注者及び施工者は、大規模な建築物の解体工事は、新築時と同様に、十分な調査を行うとともに、設計図書等に基づく施工計画、施工管理等が必要であることを認識すること。

    発注者及び施工者は、事故が生じた場合の被害の甚大さや、過失責任を十分認識すること。

 

(建築物の設計図書等の保存)

建築物の所有者及び管理者は、新築時及び増改築時の設計図書等や竣工図の保存、継承に努めること。

    建築物の設計図書等の情報は、建築物の適正な維持保全に必要であるとともに、解体時における安全性の検討にとっても重要であることから、建築物の所有者及び管理者は、新築時及び増改築時の設計図書等(特に構造図、増改築記録)や竣工図の保存に努め、建築物の譲渡、売買等に際しても、その継承に努めること。



(別紙2)

 

通知先リスト

 

都道府県知事

 

内閣府総務官

内閣府大臣官房長

総務省大臣官房長

法務省大臣官房長

外務省大臣官房長

財務省大臣官房長

文部科学省大臣官房長

厚生労働省大臣官房長

農林水産省大臣官房長

経済産業省大臣官房長

国土交通省大臣官房長

環境省大臣官房長

衆議院事務局事務次長

参議院事務局事務次長

最高裁判所経理局長

会計検査院事務総局次長

 

国土交通省各地方整備局長

国土交通省北海道開発局長

沖縄総合事務局長

 

全国管工事業協同組合連合会会長 

(社)日本空調衛生工事業協会会長 

(社)日本建設機械化協会会長 

(社)全国建設業協会会長 

(社)日本電設工業協会会長

(社)日本電力建設業協会会長

(社)日本土木工業協会会長 

(社)日本道路建設業協会会長 

(社)鉄骨建設業協会会長 

(社)全国中小建設業協会会長

建設業労働災害防止協会会長 

(社)日本橋梁建設協会会長 

(社)全国鉄筋工事業協会会長

(社)全国鑿井協会会長 

(社)日本鳶工業連合会会長

(社)日本鉄道建設業協会会長

(社)日本建設業団体連合会会長

(社)日本タイル煉瓦工事工業会会長

全国建設産業協会会長 

(社)全国クレ−ン建設業協会会長

(社)全国中小建築工事業団体連合会会長

(社)カ-テンウォ-ル・防火開口部協会会長 

(社)プレストレスト・コンクリート建設業協会会長

全国建設業協同組合連合会会長 

(社)日本建設躯体工事業団体連合会会長

(社)日本建設業経営協会会長 

(社)日本基礎建設協会会長 

日本外壁仕上業協同組合連合会会長

(社)四国電気・管工事業協会会長 

(社)全国建設産業団体連合会会長 

(社)日本下水道施設業協会会長 

(社)日本建築板金協会会長 

(社)建築業協会会長 

(社)全国解体工事業団体連合会会長 

日本配管工事業団体連合会会長 

(社)建設産業専門団体連合会会長

全国コンクリートカッター工事業協同組合理事長

 

(社)日本建築士会連合会会長

(社)日本建築士事務所協会連合会会長

(社)日本建築家協会会長

(社)日本ビルヂング協会会長