建築物に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主の判断の基準改正案

1 建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止

1-1 次の事項に配慮し、建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止を図ること。
(1)外壁の方位や室の配置等に配慮して建築物の配置計画、平面計画を行うこと。
(2)外壁、屋根、床、窓及び開口部の断熱性を高いものとすること。
(3)窓からの日射の適切な制御が可能な方式の採用や緑化の促進等により日射による熱負荷の低減を図ること。

1-2 別表第1(い)欄に掲げる用途に供する建築物に関しては、当該建築物の屋内周囲空間(地階を除く各階の外壁の中心線から水平距離が5メートル以内の屋内の空間、屋根の直下の階の屋内の空間及び外気に接する床の直上の屋内の空間をいう。以下同じ。)の年間熱負荷を各階の屋内周囲空間の床面積の合計(単位 平方メートル)で除して得た数値が、同表(ろ)欄の当該各項に掲げる数値に規模補正係数を乗じて得た数値以下となるようにするものとする。この場合において、屋内周囲空間の年間熱負荷及び規模補正係数は、次の(1)及び(2)に定めるところによるものとする。

(1) 屋内周囲空間の年間熱負荷は、1年間(各室について用途ごとに使用時間が設定されている場合には、その時間に限る。以下同じ。)における次のイからニまでに掲げる熱による暖房負荷及び冷房負荷を合計したもの(単位 メガジュール)とすること。

イ 外気と屋内周囲空間との温度差(暖房負荷については22度と外気の温度との差とし、冷房負荷については外気の温度と26度との差とする。ただし、物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物の暖房負荷及び学校の用途に供する建築物の教室部の暖房負荷については、20度と外気の温度との差とする。)によって外壁、窓等を貫流する熱
ロ 外壁、窓等からの日射熱
ハ 屋内周囲空間で発生する熱
ニ 次の式(ホテル又は旅館の用途に供する建築物の客室部にあっては1)の式、病院又は診療所の用途に供する建築物の病室部にあっては2)の式、病院又は診療所の用途に供する建築物の非病室部にあっては3)の式、学校の用途に供する建築物の教室部又は飲食店舗の用途に供する建築物の飲食部にあっては4)の式、ホテル又は旅館の用途に供する建築物の非客室部、物品売業を営む店舗の用途に供する建築物、事務所の用途に供する建築物、学校の用途に供する建築物の非教室部又は飲食店舗の用途に供する建築物の非飲食部にあっては5)の式)によって計算した量に基づく取入外気の熱

1) V=3.9A
2) V=4.0A
3) V=6.0A
4) V=10A
5) V=20A/N

  これらの式において、V、A及びNは、それぞれ次の数値を表すものとする。

 取入外気量(単位 1時間につき立方メートル)
屋内周囲空間の床面積(単位 平方メートル)
 実況に応じた1人当たりの占有面積(単位 平方メートル)

(2) 規模補正係数は、建築物の地階を除く各階の床面積の合計(単位 平方メートル)を地階を除く階数で除して得た値(以下「平均階床面積」という。)及び地階を除く階数に応じて別表第2に掲げる数値とすること。

2 空気調和設備に係るエネルギーの効率的利用

2-1 次の事項に配慮し、空気調和設備に係るエネルギーの効率的利用を図ること。
(1)室等の空気調和負荷の特性等に配慮して空調システム計画を行うこと。
(2)風道、配管等におけるエネルギーの損失の少ない熱搬送設備計画を行うこと。
(3)エネルギーの効率的利用を図る適切な制御方法を採用すること。
(4)エネルギーの利用効率の高い熱源機器・システム等を採用すること。

2-2 別表第1(い)欄に掲げる用途に供する建築物に設ける空気調和設備に関しては、当該空気調和設備が空気調和負荷を処理するために1年間に消費するエネルギーの量で熱量に換算したものを、同期間における当該建築物の仮想空気調和負荷で除して得た数値が、同表(は)欄の当該各項に掲げる数値以下となるようにするものとする。この場合において、エネルギーの量の熱量への換算は、別表第3の左欄に掲げるエネルギーにあっては同表の右欄に掲げる数値(エネルギーの効率的利用を図ることのできる設備又は器具(以下「エネルギー利用効率化設備等」という。)を設置することにより同表の右欄に掲げる数値を下回る数値が算定できる場合においては当該数値)によるものとし、その他のエネルギーにあっては組成等の実況によるものとするほか、空気調和負荷及び仮想空気調和負荷は、次の(1)及び(2)に定めるところによるものとする。

 (1) 空気調和負荷は、次のイからホまでに掲げる熱によって生ずる負荷とすること。

イ 外気と屋内(空気調和を行う部分に限る。以下2において同じ。)との温度差によって外壁、窓等を貫流する熱
ロ 外壁、窓等からの日射熱
ハ 屋内で発生する熱
ニ 取入外気の熱
ホ その他建築物の実況に応じて生ずる熱


 (2) 仮想空気調和負荷は、(1)のイ、ロ、ハ及びホに掲げる熱並びに次の式(ホテル又は旅館の用途に供する建築物の客室部にあっては1)の式、病院又は診療所の用途に供する建築物の病室部にあっては2)の式、病院又は診療所の用途に供する建築物の非病室部にあっては3)の式、学校の用途に供する建築物の教室部又は飲食店舗の用途に供する建築物の飲食部にあっては4)の式、ホテル又は旅館の用途に供する建築物の非客室部、物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物、事務所の用途に供する建築物、学校の用途に供する建築物の非教室部又は飲食店舗の用途に供する建築物の非飲食部にあっては5)の式)によって計算した量(ただし、ホテル又は旅館の用途に供する建築物の客室部でバスルームを有しないものにあっては実況に応じた量)に基づく取入外気の熱によって生ずる負荷とすること。ただし、排熱の回収による負荷の減少は、考慮しないものとする。

   1) V=3.9A
   2) V=4.0A
   3) V=6.0A
   4) V=10A
   5) V=20A/N

  これらの式において、V、A及びNは、それぞれ次の数値を表すものとする。
   V  取入外気量(単位 1時間につき立方メートル)
   A 屋内の床面積(単位 平方メートル)
    実況に応じた1人当たりの占有面積(単位 平方メートル)

3 空気調和設備以外の機械換気設備に係るエネルギーの効率的利用

3-1 次の事項に配慮し、空気調和設備以外の機械換気設備に係るエネルギーの効率的利用を図ること。
(1)風道等におけるエネルギーの損失の少ない計画を行うこと。
(2)エネルギーの効率的利用を図る適切な制御方法を採用すること。
(3)必要な換気量に応じた適切な能力で、かつ、エネルギーの利用効率の高い機器を採用すること。

3-2 別表第1(い)欄に掲げる用途に供する建築物に設ける機械換気設備(空気調和設備を除く。以下同じ。)に関しては、当該機械換気設備が1年間に消費するエネルギーの量(以下「換気消費エネルギー量」という。)で熱量に換算したものを、同期間における当該建築物の仮想換気消費エネルギー量で熱量に換算したもので除して得た数値が、同表(に)欄の当該各項に掲げる数値以下となるようにするものとする。この場合において、エネルギーの量の熱量への換算は、別表第3の左欄に掲げるエネルギーにあっては同表の右欄に掲げる数値(エネルギー利用効率化設備等を設置することにより同表の右欄に掲げる数値を下回る数値が算定できる場合においては当該数値)によるものとし、その他のエネルギーにあっては組成等の実況によるものとするほか、換気消費エネルギー量及び仮想換気消費エネルギー量は、次の(1)及び(2)に定めるところによるものとする。

 (1) 換気消費エネルギー量は、次のイからハまでに掲げる機器によって1年間に消費される電力量を合計したものとすること。

イ 給気機
ロ 排気機
ハ その他換気設備の種類に応じて必要となる機器

 (2) 仮想換気消費エネルギー量は、次の式によって計算したものとすること。

E=Q×T×3.676×10-4

   この式において、E、Q及びTは、それぞれ次の数値を表すものとする。

E 仮想換気消費エネルギー量(単位 キロワット時)
Q 設計換気量(単位 1時間につき立方メートル)
T 年間運転時間(単位 時間)
?
?

4 照明設備に係るエネルギーの効率的利用

4-1 次の事項に配慮し、照明設備に係るエネルギーの効率的利用を図ること。

(1)照明効率の高い照明器具を採用すること。
(2)エネルギーの効率的利用を図る適切な制御方法を採用すること。
(3)保守管理に配慮した設置方法とすること。
(4)照明設備の配置、照度の設定、室等の形状、内装仕上げの選定等を適切に行うこと。

4-2 別表第1(い)欄に掲げる用途に供する建築物に設ける照明設備に関しては、当該照明設備が1年間に消費するエネルギーの量(以下「照明消費エネルギー量」という。)で熱量に換算したものを、同期間における当該建築物の仮想照明消費エネルギー量で熱量に換算したもので除して得た数値が、同表(ほ)欄の当該各項に掲げる数値以下となるようにするものとする。この場合において、エネルギーの量の熱量への換算は、1キロワット時につき10,250キロジュール(夜間買電(一般電気事業者(電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第2号に規定する一般電気事業者をいう。)から供給を受ける電気とする。この場合、夜間は22時から翌日8時までとする。)を行う場合においては当該夜間買電の消費電力量については9,620キロジュールとすることができ、また、エネルギー利用効率化設備等を設置することにより1キロワット時につき10,250キロジュールを下回る数値が算定できる場合においては、当該数値)によるものとするほか、照明消費エネルギー量及び仮想照明消費エネルギー量は、次の(1)及び(2)に定めるところによるものとする。

 (1) 照明消費エネルギー量は、次の式によって屋内の各室又は各通路について計算した照明消費電力量を合計したものとすること。

=W×A×T×F/1,000

この式において、E、W、A、T及びFは、それぞれ次の数値を表すものとする。

各室又は各通路の照明消費電力量(単位 キロワット時)
各室又は各通路の照明消費電力(単位 1平方メートルにつきワット)
A 各室又は各通路の床面積(単位 平方メートル)
T 各室又は各通路の年間照明点灯時間(単位 時間)
F 照明設備の制御の方法に応じてそれぞれ次の表に掲げる係数(特別の調査又は研究の結果に基づいて算出する場合においては、当該算出による係数によることができる。)

制御の方法

係数

カード、センサー等による在室検知制御

0.80

明るさ感知による自動点滅制御
適正照度調整

0.85

タイムスケジュール制御

0.90

昼光利用照明制御
ゾーニング制御
パーソナル、局所制御
その他

1.00

(2) 仮想照明消費エネルギー量は、次の式によって各室又は各通路について計算した仮想照明消費電力量を合計したものとすること。

 E=W×A×T×Q×Q/1,000

この式において、E、W、A、T、Q及びQは、それぞれ次の数値を表すものとする。

各室又は各通路の仮想照明消費電力量(単位 キロワット時)
各室又は各通路の標準照明消費電力(単位 1平方メートルにつきワット)
 各室又は各通路の床面積(単位 平方メートル)
 各室又は各通路の年間照明点灯時間(単位 時間)
照明設備の種類に応じてそれぞれ次の表に掲げる係数(特別の調査又は研究の結果に基づいて算出する場合においては、当該算出による係数によることができる。)

照明設備の種類

係数

まぶしさを制御するためにルーバ、透光性カバーなどを採用するなど、特別の措置が講じられている照明設備

1.3

その他

1.0

用途及び照明設備の照度に応じてそれぞれ次の表に掲げる係数

用途

係数

物品販売業を営む店舗の売場及び事務所の事務室

L/750

学校の教室

L/500

その他

1.0

この表において、Lは設計照度(単位 ルックス)を表すものとする。

5 給湯設備に係るエネルギーの効率的利用

5-1 次の事項に配慮し、給湯設備に係るエネルギーの効率的利用を図ること。
(1)配管経路の短縮、配管の断熱等に配慮した適切な配管設備計画を行うこと。
(2)エネルギーの効率的利用を図る適切な制御方法を採用すること。
(3)エネルギーの利用効率の高い熱源システムを採用すること。

5-2 別表第1(い)欄に掲げる用途に供する建築物に設ける給湯設備に関しては、当該給湯設備が1年間に消費するエネルギーの量(以下「給湯消費エネルギー量」という。)で熱量に換算したものを、同期間における当該建築物の仮想給湯負荷で除して得た数値が、同表(へ)欄の当該各項に掲げる数値以下となるようにするものとする。この場合において、エネルギーの量の熱量への換算は、別表第3の左欄に掲げるエネルギーにあっては同表の右欄に掲げる数値(エネルギー利用効率化設備等を設置することにより同表の右欄に掲げる数値を下回る数値が算定できる場合においては、当該数値)によるものとし、その他のエネルギーにあっては組成等の実況によるものとするほか、給湯消費エネルギー量及び仮想給湯負荷は、次の(1)及び(2)に定めるところによるものとする。

 (1) 給湯消費エネルギー量は、次のイからハまでに掲げる機器によって1年間に消費されるエネルギーの量を合計したものとすること。

イ ボイラーその他の給湯用熱源機器
ロ 循環ポンプ
ハ その他給湯設備の種類に応じて必要となる機器


 (2) 仮想給湯負荷は、使用箇所ごとに次の式によって計算した仮想給湯負荷を合計したものとすること。

L=V×(T−T

   この式において、L、T及びTは、それぞれ次の数値を表すものとする。

 仮想給湯負荷(単位 キロジュール)
 使用湯量(単位 リットル)
使用湯温(単位 摂氏度)
地域別給水温(単位 摂氏度)
 
 

6 昇降機に係るエネルギーの効率的利用

6-1 次の事項に配慮し、昇降機に係るエネルギーの効率的利用を図ること。

(1)エネルギーの効率的利用を図る適切な制御方式を採用すること。
(2)エネルギーの利用効率の高い駆動方式を採用すること。
(3)必要な輸送能力に応じた適切な設置計画を行うこと。

6-2 別表第1(い)欄に掲げる用途に供する建築物に設ける昇降機のうちエレベーターに関しては、当該エレベーターが1年間に消費するエネルギーの量(以下「エレベーター消費エネルギー量」という。)で熱量に換算したものを、同期間における当該建築物の仮想エレベーター消費エネルギー量で熱量に換算したもので除して得た数値が、同表(と)欄の当該各項に掲げる数値以下となるようにするものとする。この場合において、エネルギーの量の熱量への換算は、1キロワット時につき10,250キロジュール(夜間買電(一般電気事業者(電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第2号に規定する一般電気事業者をいう。)から供給を受ける電気とする。この場合、夜間は22時から翌日8時までとする。)を行う場合においては当該夜間買電の消費電力量については9,620キロジュールとすることができ、また、エネルギー利用効率化設備等を設置することにより、1キロワット時につき10,250キロジュールを下回る数値が算定できる場合においては、当該数値)によるものとするほか、エレベーター消費エネルギー量及び仮想エレベーター消費エネルギー量は、次の(1)及び(2)に定めるところによるものとする。

(1) エレベーター消費エネルギー量は、次の式によって各エレべーターについて計算したエレベーター消費電力量を合計したものとすること。

   E=L×V×F×T/860

この式において、E、L、V、F及びTは、それぞれ次の数値を表すものとする。

エレベーター消費電力量(単位 キロワット時)
  積載荷重(単位 ニュートン)
 定格速度(単位 1分間につきメートル)
速度制御方式に応じてそれぞれ次の表に掲げる係数(特別の調査又は研究の結果に基づいて算出する場合においては、当該算出による係数によることができる。)

速度制御方式

係数

可変電圧可変周波数制御方式(電力回生付)

可変電圧可変周波数制御方式(電力回生なし)

静止レオナード方式

ワードレオナード方式

交流帰還制御方式

1/45

1/40

1/35

1/30

1/20

 T 年間運転時間(単位 時間)


(2) 仮想エレベーター消費エネルギー量は、各エレベーターについて計算した仮想エレベーター消費電力量に輸送能力係数を乗じて得た数値を合計したものとすること。この場合において、仮想エレベーター消費電力量及び輸送能力係数は、次のイ及びロに定めるところによるものとすること。

イ 仮想エレベーター消費電力量は、次の式によって計算したものとすること。

=L×V×F×T/860
 この式において、E、L、V、F及びTは、それぞれ次の数値を表すものとする。

仮想エレベーター消費電力量(単位 キロワット時)
 積載荷重(単位 ニュートン)
 定格速度(単位 1分間につきメートル)
速度制御方式による係数(1/40)
 年間運転時間(単位 時間)


ロ 輸送能力係数は、次の式によって計算したものとすること。ただし、事務所で当該建築物の階数が4以下又は床面積の合計が4,000平方メートル以下の場合には、平均運転間隔(単位秒)を30で除した数値(平均運転間隔が30秒以上の場合においては、1)とすること。また、ホテル又は旅館でエレベーターの台数が2台以下の場合には、1とすることができる

M=A/A

 この式において、M、A及びAは、それぞれ次の数値を表すものとする。

 輸送能力係数
当該建築物の用途及び実況に応じてそれぞれ次の表に掲げる標準輸送能力

当該建築物の用途

当該建築物の実況

標準輸送能力

事務所 1社専用のものである場合

0.25

その他の場合

0.20

ホテル又は旅館

0.15

5分間輸送可能人数をエレベーター利用人口で除した計画輸送能力


 

 

 

別表第1

(い)

ホテル又は旅館

病院又は診療所

物品販売業を営む店舗

事務所

学校

飲食店舗

(ろ)

420

340

380

300

320

550

(は)

2.5

2.5

1.7

1.5

1.5

2.2

(に)

1.0

1.0

0.9

1.0

0.8

1.5

(ほ)

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

(へ)

1.5

1.7

1.7

(と)

1.0

1.0

別表第2

\ 平均階  \床面積   \   地階を\  除く階数\

50平方メートル以下の場合 100平方メートルの場合 200平方メートルの場合 300平方メートル以上の場合

1

2.40

1.68

1.32

1.20

2以上

2.00

1.40

1.10

1.00

平均床面積がこの表に掲げる数値の中間値である場合においては、規模補正係数は、近傍の規模補正係数を直線的に補間した数値とする。

別表第3

重 油

1リットルにつき40,600キロジュール

灯 油

1リットルにつき37,250キロジュール

液化石油ガス

1キログラムにつき50,230キロジュール

電 気

1キロワット時につき10,250キロジュール(夜間買電(一般電気事業者(電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第2号に規定する一般電気事業者をいう。)から供給を受ける電気とする。この場合、夜間は22時から翌日8時までとする。)を行う場合においては当該夜間買電の消費電力量については9,620キロジュールとすることができる。)


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