優良田園住宅の建設の促進に関する基本方針 |
分 類 |
居住者タイプ |
特 徴 |
定 住 者 層 |
田園通勤型 |
田園地域に住み,都市の職場へ通勤する人々のための住宅 |
U・I・Jターン型 |
都市からふるさとへの回帰,地方定住の実現をするための住宅 |
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ゆたかな退職ライフ型 |
退職後の生活を,自然環境豊かな田園地域で送るための住宅 |
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SOHO型 |
農村等で生活しながら情報通信機器などを利用し仕事をするための住宅 |
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非 定 住 者 層 |
週末滞在型 |
自然環境豊かな農村地域で余暇を自然とふれあいつつすごすための住宅 |
セカンドハウス型 |
長期休暇時等に自然に囲まれた地域でゆとりある生活を送るための住宅 |
優良田園住宅の建設にあたっては、市全体のまちづくりとの連携を十分考慮し,当該地域の自然的,社会的,経済的,文化的諸条件に配慮しつつ,自然環境の保全,豊かで住みやすい生活環境の確保,自然との調和,共生等が図られるよう努める。
具体的には基本方針に示す要件ならびに配慮事項をふまえるとともに,市及び関係諸機関との協議を密接に行いながら,中長期的な展望に立って建設計画を推進することが必要である。
調和を図るべき計画 |
適 用 |
国土利用計画 |
農業や観光リゾート,市街地との連携を保ち,自然環境の保全,文化的な生活環境の確保を図りながら,国土利用計画(岡山県計画)との整合性を図り市域全体の発展に配慮する |
岡山県土地利用基本計画 |
国土利用計画法に基づき,土地利用について,基本的な方向を総合的に定めた岡山県土地利用基本計画との整合性を図る |
都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 |
岡山県南広域都市計画区域の都市づくりの基本構想との整合を図る |
玉野市まちづくり総合計画 |
快適で魅力あるまちづくりなど8つの基本施策を設定し,住んでみたいまちづくり,住み続けてみたいまちづくりを推進している総合計画との整合性を図る |
玉野市都市計画マスタープラン |
マスタープランで示された地域ごとの特性及び位置づけに留意し,土地利用・面的整備等の地域の整備方針との整合性を図る |
玉野農業振興地域整備計画 |
優良農地の長期的保全と優良田園住宅の建設促進との調整,並びに整合性を図る |
玉野市住宅マスタープラン |
玉野市における,今後の「住まい」に関する総合指針を定めた玉野市住宅マスタープランとの整合性を図る |
環境保全関係の諸施策 |
森林や緑地,河川,水辺の保全と管理,廃棄物の減量とリサイクル,有機物などの資源の循環と有効利用など,環境保全に対応した居住環境にある住宅地づくり,コミュニティづくりを図る |
道路整備などの基盤整備計画 |
優良田園住宅の建設促進地区と周辺地区との結びつきを考慮し,将来を展望した道路ネットワークの形成を図る |
福祉教育関連の諸計画 |
将来の少子高齢化を想定した上で,地域住民はもとより,新規居住者を含めた医療・福祉、育児・教育サービスとの連携を図る |
その他 |
新規居住者と既居住者との交流及び連携を促進すること,共同でのまちづくりに参画すること |
地区管理に関するルールづくりや良好な地域社会の形成に自主的に努めること |
ア コミュニティ形成のあり方
優良田園住宅の建設にあたっては,玉野市における優良田園住宅開発地区内に生活の中心を持つこととなる定住者だけでなく,別荘などのセカンドハウスとして優良田園住宅を利用する非定住者を含めた全ての新規居住者が,地域住民と相互交流を深め,新しいコミュニティを形成していくことが極めて重要である。このため,対話を通じた信頼関係づくりや,基本的な生活のルールづくり,協働の仕組みづくりなどに建設計画の段階から取り組んでいき,緑地や樹林地を最大限に考慮した良好な居住環境の形成と維持管理を,自主的に行う仕組みを形成することが必要である。 |
取り組むべき事項 |
適 用 |
新旧住民による計画づくり |
新規居住者が参画して,優良田園住宅の計画づくりを行い,近隣の既存集落住民との交流及び相互理解を図る |
自治活動のルールづくり |
新規居住者と近隣の既存集落住民との新しいコミュニティ,自治組織のあり方,役割分担,基本的な生活のルールなどについて話し合い,合意を形成する。 |
地域運営への参加 |
優良田園住宅の居住者は、自治会への加入や自主的な管理組合の設置など,地域住民との連携を図りながら,良好な居住環境の維持に努める |
環境保全のためのルールづくり |
地区の自然や緑地の保全,景観の美化活動,生ゴミの堆肥化,菜園への還元,地区の環境の質を維持向上するためのルールなどについて話し合い,合意を形成する |
地域農業者との交流活動 |
菜園作りの指導や,農作業,農産物直売への協力,地場農産物を利用した料理や加工品の試作開発などを通じ,地域農業者等と新規居住者との交流を深め,話し合いの場とする |
イ 建設促進の考え方
優良田園住宅の建設促進区域は,既存集落内または集落に隣接若しくは近接する区域,農用地に支障のない区域が想定される。 |
ウ 建設計画の認定・建設工事の考え方
建設しようとする者が建設計画の策定や認定申請をする際には,その認定が円滑に行われるように配慮することが必要である。
また,認定後は公的助成制度(住宅金融公庫融資)を活用するなど,優良田園住宅の建設着手が速やかに行われるよう配慮することが必要である。
配慮すべき事項 |
適 用 |
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建設計画 |
認定 |
建設計画の策定及び認定申請の際には,市及び関係諸機関との協議・調整を行い,認定が円滑に行われるよう配慮する |
建設工事 |
推進 |
自然環境の保全との調和,農林漁業の健全な発展との調和のため,良好な緑地,樹林等の保全に十分配慮することとし,区域内の生活排水や雨水等の排水について適切に処理されるよう措置を行うものとする |
着手 |
建設計画の認定後,1年以内に着手し,3年以内に住宅建設が完了することが見込めるようにする |
3 |
本市において優良田園住宅の建設が基本的に適当と認められるおおよその土地の区域は,次の立地条件を満たす区域とする。
ただし,良好な自然的環境を形成しており,公共施設や公共公益施設の整備状況等から,良好な居住環境の形成が見込まれる区域であるとし,なお,認定に当たっては住宅建設地域の動向などもふまえ,個々の状況に応じ市が判断する
(1) |
玉野市東地域及び西北地域の既存集落内または集落に隣接あるいは近燐する区域 |
4 |
本市における優良田園住宅の建設に係る基本的要件及び地域特性への配慮すべき事項を次のとおり設定する。
(1)優良田園住宅の建設に係る基本的要件
優良田園住宅の建設にあたっては,田園居住にふさわしい空間的なゆとりを確保・維持するため,次の要件を満たすものとする。
@立地条件
項 目 |
要 件 |
対象区域 |
玉野市東地域及び西北地域で農用地の利用に影響のない区域であること |
・ 農用地区域から除外する土地に関する条件 |
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・ 自然環境を保全すべき区域等は,原則として含まない。ただし,関係法令の許認可を得た |
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・ 道路整備等の状況から,良好な住環境が形成される区域であること |
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建設の規模 |
・ 開発区域内の住宅の戸数は原則,10戸以上であること |
A建築条件
項 目 |
要 件 |
敷地面積 |
300u以上500u以内 |
建ぺい率 |
22%以上30%以下(建築物の建築面積の敷地面積に対する割合) |
容積率の最高限度 |
50%以下(建築物の延面積の敷地面積に対する割合) |
階数及び高さの最高限度 |
住宅の階数は地階を含め3階以下,高さは10m以下とすること |
建築物の壁面後退 |
道路及び隣地境界から1m以上 |
建築物の構造、形態 |
主要構造部は原則として木造とし,屋根は勾配屋根とすること |
建築物の用途 |
一戸建て専用住宅(附属する物置,車庫等を含む)であること |
生活排水の処理 |
公共下水道または合併処理浄化槽とすること |
建替・改築時の条件 |
この要件に基づくこととし,土地の細分化を禁止する |
優良田園住宅の建設にあたっては,周辺の自然環境と調和した美しい景観をもった良好な住宅地を形成することが必要であり,以下の要件について配慮する。 |
項 目 |
要 件 |
建築物の構造,形態 |
周辺の自然環境・景観との調和に配慮すること |
外壁材 |
住宅・車庫・物置等全ての外壁は自然と調和した素材・色彩とすること |
車庫・物置の意匠 |
周辺の自然環境並びに住宅と調和した意匠とすること |
屋根の意匠 |
自然と調和した素材・色彩とすること |
垣、さくの構造 |
原則として生け垣とすること |
地域資源の有効活用 |
建設資材については地場産材の活用に努めること |
魅力ある田園居住空間の形成 |
緑豊かな居住空間の形成を図るため,生け垣,ガーデニング,家庭菜園などによる敷地内緑化の推進を図ること |
自然環境と調和した美しい景観の保持のため,自然環境と調和した建物の色や意匠に配慮すること |
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商業広告,看板などの掲示・設置は禁止すること |
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住宅敷地内及び道路などの美化に配慮すること |
優良田園住宅の建設にあたっては,田園風景との調和を図りながら良好な住宅地を形成することが必要であり,以下の要件について配慮する。 |
項 目 |
配 慮 事 項 |
要 件 |
地域との連携による居住環境の維持管理 |
地域運営体制づくり |
地域住民との連携・協力による自主的な地域運営,環境管理の体制づくりの推進を図ること |
樹木植栽等の共同管理 |
長期不在時の樹木の剪定、下草刈などへの協力体制づくり等の共同管理の推進に努めること |
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ゴミなどの適切な管理 |
ゴミ分別の徹底・ゴミ捨ての曜日・時間・場所の厳守に努める等,適切な管理をすること |
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生活排水の適切な管理 |
合併処理浄化槽の共同管理の推進に努める等,生活排水の適切な管理をすること |
5 |
自然環境の保全との調和、農林漁業の健全な発展との調和その他優良田園住宅の建設の促進に際し配慮すべき事項 |
優良田園住宅の建設にあたっては,周辺地域の自然環境の保全を図るとともに,農林漁業の健全な発展との調和を図る必要があり,以下の項目について配慮する。 |
項 目 |
配 慮 事 項 |
例 示 |
地域環境及び自然環境の保全との調和 |
土地の有効利用 |
家庭菜園としての活用を推進すること |
ゴミの減量化 |
生ゴミや落ち葉の堆肥化など,ゴミの減量化を推進すること |
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自然環境の保全 |
敷地内の既存樹木,良好な緑地,森林,樹林地の保全に努めること |
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植栽にあたっては周辺環境に配慮した樹種を選定すること |
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造成は最小限にとどめ,動植物の生息環境の保全に努めること |
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太陽光発電等自然エネルギーの利用促進を図るなど,環境負荷低減並びに自然環境への配慮に努めること |
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区域内の生活排水の適切な処理について配慮すること |
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区域外への適切な排水ルートの選定について配慮すること |
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区域外に通じる自動車動線・歩行者動線に配慮すること |
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関係する地権者,団体,行政との協議・調整に努めること |
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農林漁業の健全な発展との調和 |
周辺農用地への配慮 |
区域内の生活排水や雨水の排水について,適切な処理がなされるよう措置を行うとともに,農業用排水路の保全を図ること |
農業等の土地利用,水利等に関する事前調査を十分に実施し,関係する地権者,地元団体,及び行政との協議・調整を行い,土砂の流出,崩壊等に対する被害の防除措置をとること,周辺の農地への日照,通風等に支障を及ぼさないこと,農業用水へ支障を及ぼさないこと等に配慮し,地域の営農環境の保全を図り,農業等の振興方策との整合性を図ること |
6 |
その他必要な事項として,以下に示す項目について配慮する。
・ |
都市計画法に基づく開発許可基準及び建築基準法等の法令に適合すること。 |
・ |
優良田園住宅を実現する上で周辺環境と調和した良好な居住環境を確保するため,地区計画制度又は集落地区計画制度の活用を図ること。 |
・ |
宅地取得,住宅建設に関する公的助成(住宅金融公庫融資等)を活用すること。 |
・ |
農地法に基づく転用許可,その他の法令等による許認可等を必要とする場合は,当該許認可等の見込みがあること。 |
・ |
祭り,伝統行事等の地域活動への参加体制づくりを行うこと。 |
・ |
優良田園住宅の建設にあたっては地域の自治会等への周知に努めること。 |
・ |
高齢化社会に対応するために,暮らしやすい住宅や居住環境に配慮するとともに,建物内外において,段差の解消や手摺りの配置等バリアフリー化を推進すること。 |
・ |
木造住宅総合対策事業等各種事業の活用を図ること。 |
附則
この基本方針は,平成16年7月1日から実施する。