建築

建築確認手続き等の運用改善(第二弾)及び規制改革等の要請への対応について

平成226月に施行された建築確認手続き等の運用改善(第一弾)により、確認審査の迅速化が図られつつあるものの、建築確認・審査手続きの簡素化等については、「新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策」(平成229月閣議決定)において、「必要な見直しを検討し、平成22年度中に見直し案をとりまとめた上で、可能な限り早期に措置を講じる」こととされるなど、建築確認・審査手続き等の一層の合理化への要請に応えることが求められてきました。

 このため、「建築基準法の見直しに関する検討会」(平成223月~10月)における議論等も踏まえ、今般、建築基準法施行令の改正等、追加的に措置する建築確認手続き等の運用改善(第二弾)の概要をとりまとめましたので公表いたします。

 また、建築確認・審査手続きの簡素化等以外にも上記の閣議決定等においては各種規制改革等の要請に本年度中に措置を講じる等の対応が求められており、これらに係る対応の概要につきましても併せて公表いたします。

 なお、関連する建築基準法施行令のうち、構造関係規定の合理化等に係る改正については平成2351日、太陽光発電設備等の工作物に関する建築基準法の適用除外に係る改正については平成23101日に施行いたします。

 また、建築基準法施行規則及び関係告示等の改正・制定については平成2351日、マンション建替え円滑化法における最低住宅面積の緩和に係る改正については平成2441日に施行する予定です。

 

 

1.建築確認手続き等の運用改善(第二弾)の概要

 

<構造関係規定の合理化等について>【別添1の第1、別添2参照】

○鉄筋コンクリート造の建築物等の構造基準の合理化

構造耐力上安全であることが確かめられた場合は、鉄筋コンクリート造等の柱の小径に関する規定を適用しなくてもよいこととする 等

○構造計算適合性判定の不要な建築物の範囲の拡大

混構造建築物、膜構造建築物及びエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接合されている建築物のうち、許容応力度計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができる構造計算により構造耐力上安全であることが確かめられた建築物を、構造計算適合性判定の対象外とする

○その他の見直し

国土交通大臣の認定を受けた工作物に適用される仕様規定の範囲の合理化等を措置する

 

   (別添1)建築確認手続きの円滑化等に向けた取組の方針について(技術的助言)

   (別添2)建築基準法施行令の一部を改正する政令(概要)

 

 

<申請図書の簡素化について>【別添1の第2参照】

○確認申請、完了検査及び中間検査等に係る図書及び書類の簡素化

データベースシステムや他の申請書類で確認可能な事項に関し、提出書類・記載事項を省略できるよう、申請図書を簡素化する等の合理化を図る(例:建築士データベースの閲覧等で確認可能な場合の建築士免許証等の添付省略 等)

 

   (別添1)建築確認手続きの円滑化等に向けた取組の方針について(技術的助言)

 

 

<軽微な変更の対象の明確化について>【参考資料1、参考資料2参照】

○変更後の計画が基準に明らかに適合する場合に改めて確認を要しない「軽微な変更」の対象となる事例を周知し、計画変更に伴う手続きの合理化を図る

 

   (参考資料1)軽微な変更の対象の明確化

   (参考資料2)軽微な変更の対象となる具体事例

 

 

<大臣認定制度の合理化について>【別添3参照】

○特殊な材料の仕様と個々の建築計画の安全性の検証等を別々でなく一体的に評価する旧第38条認定と同様の弾力的な運用の推進

○解析を再度行わなくとも安全性上支障がないため手数料が減額される変更認定の適用範囲の明確化

等により認定手続きの合理化を図る

 

   (別添3)構造方法等の認定に関する運用改善について(技術的助言)


<構造計算適合性判定等の円滑化について>【別添4参照】

○指定構造計算適合性判定機関の指定手続き等の改善、指定構造計算適合性判定機関による事前相談の推進、確認審査及び構造計算適合性判定審査に係る共同事前相談の円滑化等により審査の円滑化を促す

 

   (別添4)構造計算適合性判定等の円滑化について(技術的助言)
 

 


 

2.規制改革等の要請への対応の概要

<太陽光発電設備等に係る建築基準法の取扱いについて>【別添2、別添5参照】

○太陽光発電設備等の工作物に関する建築基準法の適用除外

電気事業法等他法令により十分な安全性が確保される場合に建築基準法が適用される工作物から除外する

○土地に自立して設置する太陽光発電設備の取扱い

架台下を屋内的用途に供しないなど、建築物として取り扱わない要件を明確化し設置の円滑化を図る

○建築物の屋上に設置される太陽光発電設備等の建築設備の高さの算定に係る取扱い

高さに算入しても建築基準関係規定に適合することとなる太陽光発電設備等の設置を円滑化する

 

   (別添2)建築基準法施行令の一部を改正する政令(概要)

   (別添5)太陽光発電設備等に係る建築基準法の取扱いについて(技術的助言)

 

 

<コンテナ型データセンタに係る建築基準法の取扱いについて>【別添6参照】

○重大な障害発生時等以外人が立ち入らないなど建築物として取り扱わない要件を明確化し設置の円滑化を図る

 

   (別添6)コンテナ型データセンタに係る建築基準法の取扱いについて(技術的助言)

 

 

<老朽建築物の建替えに資する総合設計制度の運用改善>【別添7参照】

○老朽オフィス等からなる地区の状況を踏まえ、省エネビルへの建替え等の促進に資する総合設計制度の基準を設ける

 

   (別添7)建築基準法第59条の2の規定の運用について(技術的助言)

 

 

<水素スタンドの設置推進のための許可基準の策定>【別添8参照】

○水素スタンドについて、特定行政庁が行う例外許可の基準を周知し、設置の円滑化を図る

 

   (別添8)水素スタンドにおける圧縮水素の貯蔵又は処理に対する建築基準法第48条の規定に基づく許可の運用について(技術的助言)

 

 

<省エネ・新エネ設備の導入促進のための容積率等の緩和>【別添9参照】

○特定行政庁の許可による容積率緩和の対象となる新エネ、省エネ設備の明確化、屋外駐車場等に設ける太陽光パネルの対象化等を周知するとともに、手続きの円滑化を図る

 

   (別添9)建築基準法第52条第14項第1号の規定の運用等について(技術的助言)

 

 

<マンション建替え円滑化法における最低住宅面積の緩和>【別添10参照】

○マンション建替組合の設立認可の要件となっている再建マンションの最低住宅面積(現行50㎡等)について、認可権者である都道府県知事等が、地域の住宅事情に応じて緩和可能とする

 

   (別添10)マンション建替え円滑化法における最低住宅面積の緩和(概要)

 



 

 

参考1:建築確認手続き等の運用改善(第二弾)及び規制改革等の要請への対応について(平成23年3月25日報道発表

 

参考2:建築基準法施行令の一部を改正する政令について(要綱案文理由新旧参照条文

 

参考3:建築確認手続き等の運用改善(第二弾)及び規制改革等の要請への対応についての解説(H23.3.25版)


参考4:建築確認手続き等の運用改善(第二弾)及び規制改革等の要請への対応についての解説(H23.5.1版)



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